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海外のチケット転売で得た利益に対する確定申告などについて

    日本の税金について質問です。 FIFAの公式サイトで、サッカーワールドカップのチケットをリセールした場合に、自分が勝った値段よりも高く売れ、そのチケットだけを考えた時に1円でも利益が発生していれば、雑所得として住民税申告や額によっては確定申告が必要でしょうか。

    メルカリで物を売った場合は利益が出ても課税されるということはあまりないかと思うのですが、海外で開催されるスポーツチケットなどはどうかなと思い質問させていただきます。

    営利性や反復継続性が認められない場合には、
    非課税の取扱いでよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2026/06/22
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    回答した税理士

    自己観戦目的で購入し、行けなくなって単発でリセールした場合は、原則として確定申告や住民税申告は不要です。

    メルカリの不用品売却と同様、自分が使うためのチケットは「生活用動産」の譲渡にあたり非課税になると考えられます。

    ただし、当初から転売(営利)目的で反復・継続して行っている場合は「雑所得」等に該当します。この場合は、所得税は給与所得者なら利益20万円超で確定申告、住民税は1円でも利益があれば申告が必要となります。今回のケースが単発であれば、申告は不要かと思います。

    • 回答日:2026/06/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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