家内労働者の特例申請の更生の請求について
令和7年分の確定申告について、家内労働者等の必要経費の特例が適用についての質問です。
【仕事内容】
株式会社Aと請負契約を結び、請負先のB工場の清掃業務を行っています。
【勤務状況】
・勤務先は1か所(B工場)に固定
・平日のみ(工場カレンダーどおり)勤務
・1日4.5時間程度
・収入先は株式会社Aのみ
・他社の仕事はしていません
・有給休暇なし
・欠勤した場合はその分の報酬が減額
・賞与なし
・調書、明細などなし
【業務の実態】
・清掃道具は株式会社Aが用意
・Aの担当者は月1〜2回程度工場に来ます
・担当者は清掃道具の納品や工場側との打ち合わせを行います
・工場側から清掃内容の変更等があった場合は、A担当者を通じて私に伝えられます
・A担当者が毎日現場で指示を出すわけではありません
【確定申告】
・雑所得として申告
・収入金額 1,136,880円
・必要経費 0円で申告
・青色申告ではありません
【住民税】
令和8年度の住民税通知書では、
・業務雑所得 1,136,880円
・所得控除 439,600円
・課税標準額 697,000円
・住民税年額 72,900円
となっています。
このような働き方の場合、
家内労働者等の必要経費の特例(租税特別措置法第27条)の対象となる可能性はあるか質問した際、対象となると数名から伺ったので更生の請求をe-taxからしました。
この場合、反映されるまでにどのくらいかかるのでしょうか?
ならなかった場合ペナルティーなどありますか?
e-taxで請求しただけで今後どうすればいいかわからず書類などは出してません。
それと知恵袋では、特例の適用は申告時のみです。更正の請求では適用されません。特例を適用しない選択を申告時にしてますので、間違いや税法のルールから外れてるわけでは無いので。という回答もありましたが、どうなんでしょうか?
わからないことばかりで申し訳ありません。
■ 家内労働者等の必要経費の特例について
家内労働者等の必要経費の特例(租税特別措置法第27条)は、特定の条件を満たす場合に適用されるものです。
・この特例が適用されるかどうかは、働き方や契約内容によります。
・特例の適用は、原則として確定申告時に行われるものです。
・更正の請求で特例を適用することは通常認められません。
e-taxで更正の請求を行った場合、処理が完了するまでの期間は税務署の処理状況によりますが、通常数週間から数か月かかることがあります。
ペナルティについては、更正の請求自体にはペナルティはありませんが、特例が適用されなかった場合、追徴課税が発生する可能性があります。
手続きについて不明な点がある場合は、税務署に問い合わせることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 更正の請求の処理には、相当の時間がかかります。MAX3月かかります。特に、確定申告直後は申請が集中するので、気長にお待ちください。
家内労働者等の必要経費の特例(租税特別措置法第27条)は更正の請求可能です。
- 回答日:2026/06/19
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