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勘定科目内訳明細書の集計単位について

勘定科目内訳明細書について、同じ相手会社でも「相手部署」「相手営業所」「自社部署」「自社営業所」など毎に請求書を分けてもらっていたり、同じ請求書でも自社で按分して分けて管理している場合、集計しなければいけませんか?
また「固定資産税」「従業員」のようにひとまとめにするのはNGですか?
逆に買掛金と未払金で科目分けている場合は同じ請求書でも分けなければいけませんか?

勘定科目内訳明細書は「勘定科目ごと・取引先ごと」で集計するため、同一法人であれば部署や営業所単位に分けて管理していても合算します。「固定資産税」「従業員」などの包括的な記載は原則避ける一方、買掛金と未払金のように勘定科目が異なる場合は同じ請求書に基づく債務でも科目ごとに区分して記載します。

  • 回答日:2026/06/17
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【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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おはようございます、税理士の川島です。
>勘定科目内訳明細書について、同じ相手会社でも「相手部署」「相手営業所」「自社部署」「自社営業所」など毎に請求書を分けてもらっていたり、同じ請求書でも自社で按分して分けて管理している場合、集計しなければいけませんか?
→はい、その通りです。勘定科目内訳明細書は勘定科目・取引先毎となっておりますので、営業所等が違っても同じ会社であれば集計が必要です。
>逆に買掛金と未払金で科目分けている場合は同じ請求書でも分けなければいけませんか?
→はい、その通りです。理由は上記に記載した通りです。

  • 回答日:2026/06/17
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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勘定科目内訳明細書は、原則として相手先(法人)単位で合算するため、部署ごとで管理していても同一法人なら集計が必要です。
「従業員(未払給与等)」や「市区町村(固定資産税)」のように、性質上ひとまとめにする記載は実務上認められています(一定金額以下なら「その他」も可)。
また、同じ請求書でも「買掛金」と「未払金」で勘定科目が異なる場合は、作成する内訳書自体が別になるため、必ず分けて記載しなければなりません。

  • 回答日:2026/06/16
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クローバー会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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