大学生 給与のアルバイトと業務委託がある場合の確定申告の要否について
私は去年、給与のアルバイトと業務委託のアルバイト(2社)を掛け持ちしていました。
収入としては、
給与のアルバイト→5万、途中で辞めたため年末調整していない
業務委託のアルバイト→経費を引いて2社で40万
この場合、合計所得金額が40万円で所得税も住民税もかからないので確定申告は不要だと思っていたのですが、20万円ルールがあるため確定申告は必要みたいな記事も見かけどちらが正しいかわからない状況です。
また、調べたところ私の住んでいる自治体は、私の合計所得金額だと住民税が一円もかかりません。しかし副業の収入が1円でもある場合、確定申告は不要でも住民税の申告はしなければならないという記事も見ました。
①結局私のケースだと確定申告をしなければならないのかどうか、②住民税はかからないのに住民税の申告はしなければならないのか
この二点についてご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
ご記載の金額であれば所得税の確定申告は不要と考えられますが、業務委託による所得があるため、住民税が非課税となる場合でもお住まいの自治体への住民税申告は必要となるケースが一般的です。
- 回答日:2026/06/16
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①申告が必要な場合は、所得税額があるということが第一条件です。給与所得控除、基礎控除を考えると、おっしゃる通り所得税額はありません。
したがって、確定申告は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
②住民税の申告は、税額に関係なく、事業所得がある場合は申告することになっています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-shinkoku.html
したがって、住民税のみ申告する必要があります。
住民税の申告は、所得金額が住民税だけでなく、社会保険料の計算にも使われるため、その人が国民健康保険でなかったとしても一律に申告してもらっているのではないかと思います。
- 回答日:2026/06/16
- この回答が役にたった:1
■ 確定申告の必要性について
・給与所得が5万円で年末調整をしていないため、給与所得の源泉徴収が行われていないと仮定します。この場合、給与所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
・業務委託の所得が40万円の場合、給与所得と合わせた合計所得金額が40万円です。所得税の基本控除額である48万円以下であるため、所得税自体はかかりません。しかし、給与所得がある場合、業務委託の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
■ 住民税の申告について
・住民税は所得に基づいて課されますが、自治体によっては住民税がかからない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。特に、副業の所得がある場合には、住民税の申告が求められることがあります。住んでいる自治体のルールを確認することをおすすめします。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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