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大学生 給与のアルバイトと業務委託がある場合の確定申告の要否について

    私は去年、給与のアルバイトと業務委託のアルバイト(2社)を掛け持ちしていました。

    収入としては、
    給与のアルバイト→5万、途中で辞めたため年末調整していない
    業務委託のアルバイト→経費を引いて2社で40万

    この場合、合計所得金額が40万円で所得税も住民税もかからないので確定申告は不要だと思っていたのですが、20万円ルールがあるため確定申告は必要みたいな記事も見かけどちらが正しいかわからない状況です。
    また、調べたところ私の住んでいる自治体は、私の合計所得金額だと住民税が一円もかかりません。しかし副業の収入が1円でもある場合、確定申告は不要でも住民税の申告はしなければならないという記事も見ました。

    ①結局私のケースだと確定申告をしなければならないのかどうか、②住民税はかからないのに住民税の申告はしなければならないのか
    この二点についてご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

    ご記載の金額であれば所得税の確定申告は不要と考えられますが、業務委託による所得があるため、住民税が非課税となる場合でもお住まいの自治体への住民税申告は必要となるケースが一般的です。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:1

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    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    ①申告が必要な場合は、所得税額があるということが第一条件です。給与所得控除、基礎控除を考えると、おっしゃる通り所得税額はありません。
    したがって、確定申告は不要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
    ②住民税の申告は、税額に関係なく、事業所得がある場合は申告することになっています。
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-shinkoku.html
    したがって、住民税のみ申告する必要があります。
    住民税の申告は、所得金額が住民税だけでなく、社会保険料の計算にも使われるため、その人が国民健康保険でなかったとしても一律に申告してもらっているのではないかと思います。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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