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個人事業主とアルバイトを掛け持ちする大学生の、親の扶養について

    フードデリバリーとアルバイトを掛け持ちしています。フードデリバリーは業務委託なので、一定収入以上であるなら開業届を出す必要があると思うのですが、青色申告をした場合に親の扶養内に入るためには、特定親族特別控除も考慮に入れると、(個人事業主の事業利益+アルバイトの給与所得)-青色控除=150万円未満であればよいのでしょうか。

     令和8年分の特定親族特別控除の基準令和8年分の改正により、扶養親族の所得要件は以下のように2段階で判定されます。
     あなたの合計所得金額   親御さんが受けられる控除の区分
     62万円以下        扶養控除(特定扶養親族) として満額(63万円)を控除
     62万円超 〜 123万円以下  特定親族特別控除 として所得に応じて段階的に控除

     したがって、親御さんの扶養(特定親族特別控除の対象)に残り続けるための最終的なデッドラインは、150万円ではなく「合計所得金額が123万円以下」となります。

     正しい判定計算式これらをまとめると、あなたが親の扶養内(特定親族特別控除の枠内)に収まるための条件式は以下のようになります。
    (デリバリーの利益-{青色申告特別控除})+(アルバイトの給与収入-{給与所得控除})≦123万円
     ※なお、令和8年分の給与所得控除の最低額は、本則69万円に加えて「2年間の時限措置特例(+5万円)」が適用されるため、実質的な最低保障額は74万円となります。
     ※アルバイトの給与所得がゼロ以下(給与収入が74万円以下)になった場合、給与所得はマイナスにはならず「0円」として計算します。

     開業届の提出について
     フードデリバリーの収入を「事業所得」として青色申告(最大65万円控除)するためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必須です。税法上、金額の多寡にかかわらず事業を開始した場合は原則1ヶ月以内の提出が求められていますので、掛け持ちで本格的に稼ぐ場合は早めに提出を済ませておきましょう。

    • 回答日:2026/06/15
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    回答した税理士

    親御さんの扶養判定では青色申告特別控除適用後の事業所得と給与所得控除後の給与所得を合算した合計所得金額で判定しますが、特定親族特別控除の対象となるための所得基準は150万円未満ではなく123万円以下です。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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