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個人事業主が扶養に入る

    税法上、健康保険上、二つの扶養内のままでいけるのかを確定申告書で判断したいのですが

    例えば令和8年分の確定申告だとして

    収入金額等欄の事業(営業等):126万
    所得金額等欄の事業(営業等):61万
    だった場合

    所得62万円以下なので税法上の扶養内
    向こう1年の年収見込みが130万円未満なので健康保険上の扶養
    と思っていて大丈夫でしょうか?
    扶養から外れていてのちのち保険料を請求されたりしないかと不安です。

    ご提示の数値であれば税法上は扶養要件を満たすと考えられますが、健康保険上の扶養は確定申告書の所得金額だけでなく収入見込みや経費の内容を含めて加入している健康保険の基準で判定されるため、事前に健康保険組合にお問合せされることを推奨いたします。

    • 回答日:2026/06/09
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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     「税法上の扶養内」は確定ですが、「健康保険上の扶養内」になるかは確定申告書の数字だけでは判断できず、外れてしまう(後から保険料を請求される)リスクが残ります。健康保険の審査は税金とは全く異なる厳しい独自基準で行われるためです。

     1. 税法上の扶養:【クリア】
      判定項目:確定申告書の「所得金額等」の「事業」欄(青色申告特別控除前の所得)
      あなたの状況:61万円
      判定結果:令和8年分からの新基準である「合計所得金額62万円以下」を満たしているため、税法上の扶養(配偶者控除や扶養控除)には間違いなく入れます。

     2. 健康保険上の扶養:【要注意・リスクあり】
     健康保険(被扶養者認定)において、最も注意すべき盲点が「経費の捉え方の違い」です。
     税法(確定申告):売上から「すべての事業用経費」を引いたものを所得とする。
     健康保険(社会保険):売上から引いていいのは、仕入れ値や原材料費などの「直接的必要経費」のみとする組合がほとんどである。
     のちのち保険料を請求されるリスクの理由健康保険では、確定申告書で認められている経費のうち、以下のようなものは「収入から引いてはいけない(経費と認めない)」と判断されるケースが多々あります。
     認められない可能性が高い経費の例:家賃(地代家賃)、光熱費、通信費、車両費、消耗品費、旅費交通費、広告宣伝費、減価償却費、青色申告特別控除など
     もし、あなたの経費65万円(収入126万 − 所得61万)の内訳に、これら「健康保険が認めない経費」が含まれていた場合、健康保険上の計算では「あなたの年収は130万円以上」とみなされ、扶養から遡って削除(のちに国民健康保険料などを請求される)される恐れがあります。

     3. 今後の確実な確認ステップ
     のちのちのトラブルを防ぐため、以下の手順で確認を行ってください。【ステップ 1】 加入している健康保険組合(または協会けんぽ)のWebサイトを確認する
     ▼
    【ステップ 2】 「自営業・個人事業主の被扶養者認定基準」のページを探す
     ▼
    【ステップ 3】 認められる経費(直接的必要経費)のルールを確認する
     協会けんぽの場合:比較的緩やかで、確定申告書の所得(青色申告特別控除を足し戻した額)をベースに見てくれることが多いです。
     企業の健康保険組合(◯◯健康保険組合など)の場合:非常に厳しく、仕入代金以外は一切認めないという独自の「経費の◯✕表」を設けているところが多いです。

    • 回答日:2026/06/09
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      とても分かりやすいです。
      協会けんぽ加入で、個人事業主の被扶養者認定基準のようなものは見つからなかったのですが、
      協会けんぽ→事業主へ【再確認の対象となる被扶養者】として、"課税収入額が130万円の金額を超過している方"という記載はございました。
      直接的必要経費についてですが、極端な話し収入126万円・所得61万円・経費65万円でその内直接的必要経費0円だとしても、収入は126万円なので、130万円以下だと思うのですがそんな単純な話しではないのでしょうか?

      投稿日:2026/06/09

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    回答した税理士

    補足です。

    税法上の扶養親族要件について確認が必要な点をお伝えします。国税庁の令和7年度改正情報では、令和7年分以後の扶養親族の所得要件は合計所得金額58万円以下とされています。

    ご質問のケースで事業所得が61万円であれば58万円を超えるため、所得税上の扶養親族要件を満たさない可能性があります。既存回答では「62万円以下」という記載がありますが、実際の適用基準については国税庁の公表資料または管轄税務署にご確認いただくことを強くお勧めします。

    健康保険の被扶養者認定については、所得税の扶養とは独立した基準で判定されます。一般的には年間収入130万円未満が目安とされますが、自営業者の場合は、総収入から事業遂行に直接必要な経費を控除した額で判断されることが多く、税法上の所得とは一致しない場合があります。最終的な認定基準は加入している健康保険によって異なるため、協会けんぽまたは健康保険組合に確認してください。

    • 回答日:2026/06/12
    • この回答が役にたった:0

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