メルカリでの確定申告
メルカリで2年前に23万で購入したカードが高騰したので100万で売りたいと思っています。この場合は確定申告は必要でしょうか。ちなみに他の雑貨を売って7万利益がでております。
■ 確定申告の必要性について
メルカリでの売却による利益が発生した場合、確定申告が必要になることがあります。購入価格が23万円で売却価格が100万円の場合、差額の利益が77万円になります。この利益は譲渡所得として扱われます。
譲渡所得の場合、年間の特定の基礎控除額を超えると確定申告が必要です。もし他の雑貨の売却による利益7万円と合わせて、基礎控除額を超える場合は確定申告が必要です。
✓ 確定申告の必要性を判断する際は、年間の総所得を確認してください。
- 回答日:2026/08/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るそのカードがコレクション目的で保有していた私物であっても、1点30万円超で売却する場合は譲渡所得として申告が必要となる可能性がありますので、所轄の税務署に事前確認されることをおすすめいたします。
- 回答日:2026/06/08
- この回答が役にたった:0
おはようございます、税理士の川島です。
基本的に生活動産と言われるものに関しては所得税は非課税です。
しかし、1組又は1個が30万円を超える貴金属等(トレカも可能性あり)場合には譲渡所得として申告が必要な可能性があります。
他の雑貨を売却し所得があるとのことですが、生活動産であれば上記と同じですが、継続的に売買している場合には雑所得・事業所得となりますのでご注意下さい。
- 回答日:2026/06/06
- この回答が役にたった:0
カードの種類にもよりますが、トレーディングカードの売却益は、原則として生活用動産の譲渡に該当し非課税です。ただし、営利目的・反復継続的な売買と認定された場合は雑所得として課税されます。今回は2年保有の1枚売却であり非課税の可能性が高いですが、雑貨売却益7万円との合算や金額の大きさから申告要否は慎重に判断すべきです。
- 回答日:2026/06/06
- この回答が役にたった:0
