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メルカリでの確定申告

メルカリで2年前に23万で購入したカードが高騰したので100万で売りたいと思っています。この場合は確定申告は必要でしょうか。ちなみに他の雑貨を売って7万利益がでております。

おはようございます、税理士の川島です。
基本的に生活動産と言われるものに関しては所得税は非課税です。
しかし、1組又は1個が30万円を超える貴金属等(トレカも可能性あり)場合には譲渡所得として申告が必要な可能性があります。
他の雑貨を売却し所得があるとのことですが、生活動産であれば上記と同じですが、継続的に売買している場合には雑所得・事業所得となりますのでご注意下さい。

  • 回答日:2026/06/06
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

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カードの種類にもよりますが、トレーディングカードの売却益は、原則として生活用動産の譲渡に該当し非課税です。ただし、営利目的・反復継続的な売買と認定された場合は雑所得として課税されます。今回は2年保有の1枚売却であり非課税の可能性が高いですが、雑貨売却益7万円との合算や金額の大きさから申告要否は慎重に判断すべきです。

  • 回答日:2026/06/06
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クローバー会計事務所

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