中古品を売って得たお金に関する、修正申告をするべきかわかりません。
初めまして。
私は会社員であり、アニメ、マンガオタクです。
「中古品を売って得たお金にも所得税が生じ得る」ということを知らずに、
数年に渡ってたくさんのアニメグッズや同人誌と漫画を複数の中古品取扱店に買い取りを出していました。
中古取扱店の買い取りでいただいたレシートは全て捨ててしまっていますが、
代金は銀行口座に預け入れた履歴が見られるので、大雑把な買い取り額の合計を調べたところ、
2023年は約33万、2024年は約38万、2025年は約16万、2026年は現時点で約22万でした。
特に2024年は、4月に約10万円、5月に約2万、6月に約6万、7月に約4万、8月に約4万、9月に約2万、10月に約10万円と、不用品処分ではなく営利活動や副業を疑われそうな頻度と金額の預け入れをしていました。
この場合、買い取りを頼んだ中古店にお願いして、2023年からのレシートやメール等買い取りの証拠をかき集めて
修正申告すべきでしょうか?
また、私は会社で働いており、その収入の確定申告は会社にお願いしていますが、修正申告する場合は会社からいただいた収入分も含めて行うべきですか?
アニメグッズ・同人誌・漫画などの売却は、生活用動産の売却とみなされ、原則、課税対象外(所得税の対象外)となります。
売却の頻度が多い場合や高額な売却金額となり、利益を得ている場合などは営利目的とみなされ、確定申告をしなければならない場合がありますが、この場合の所得金額(雑所得)の計算は、「売却金額 ー 購入金額など必要経費 = 所得金額」となりますので、購入された際の履歴などを確認されると良いと思います。
- 回答日:2026/06/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るアニメグッズや漫画・同人誌など通常の生活用動産の売却であれば原則として課税対象にならないため修正申告は不要と考えられます。一方、営利目的で反復継続的に仕入・販売していた事実がある場合は別途検討が必要であり、もし修正申告を行う場合は会社の給与所得も含めてその年分の所得全体で申告することになります。
- 回答日:2026/06/04
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