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フリマアプリ等での不要品販売についての確定申告

    初めまして、お世話になります。

    私は現在、会社員として給与取得がある者です。

    数年前から、メルカリをはじめとしたフリマアプリやリサイクルショップにて、趣味で購入した物を中心に不要になった物を売却しておりますが、今年に入ってからの売上額が120万円程になっております。

    昨年、一昨年は1年間で50〜70万円程の売上額でしたが、今年は特に売上額が高額となり、確定申告が必要なのではないかと気になり、ネットなどで調べてみたところ、不用品(生活用動産)の販売であれば確定申告は不要という記事や、給料を取得している会社員は年20万円を超えたら確定申告が必要という記事を見てどうすればいいのか悩んでいます。

    
私の不用品販売が確定申告が必要なものかどうか、教えていただきたいです。
    売却した物の品目ですが、主に以下のとおりとなります。
    
・洋服
    ・バッグや腕時計、帽子などの服飾品
    など、趣味で購入したものの着用しなくなり不要になったものや、購入したもののサイズが合わなかったものなどがほとんどです。

    
尚、1点30万円を超えるものはありません。

    基本的に自分が購入した金額よりも低い価格か、同程度の価格で売却しておりますが、一部は相場が上がっていたこともあり、購入した金額よりも高い価格で売れたものも幾つかあります。

    ただ、全体的に見てトータルではマイナスになっておりますので、売上額は高額ですが、所得は発生していないと思われます。
    これについては昨年、一昨年も同様です。


    ●不用品販売なら20万円を超えても確定申告は不要なのでしょうか?
    ●購入時のレシートのないものも多いのですが、大丈夫でしょうか?
    ●継続的に販売していると営利目的になる、副業扱いになるとの記事も見たのですが、継続的というのはどのぐらいの期間をいうのでしょうか。
不用品を出品しておりますが、今年に入ってからは50件程の取引しています。こちらは大丈夫でしょうか?

    恥ずかしながら、何も考えずに不用品販売していたので、この度は想像を遥かに越える販売額になり、とても不安で仕方がないです。

    ご回答頂けますと幸いです。
    
どうぞよろしくお願いします。

     お尋ねが来るか来ないかはその時によってですが、仮に来たとしても、非課税であることには違いが無いので、その旨主張すれば大丈夫かと思いますよ。

    • 回答日:2026/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • わかりました。
      この度は細かくアドバイスしていただき、本当にありがとうございました。
      おかげで安心できました!

      投稿日:2026/06/05

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    回答した税理士

    ご記載の内容からは、主として自己使用していた洋服やバッグ等の生活用動産の処分と考えられ、売上額が120万円であっても原則として確定申告は不要と思われますが、仕入れて転売している実態や営利目的が認められる場合は別途判断が必要であり、継続的な販売回数のみで直ちに副業・事業と判断されるものではありません。

    • 回答日:2026/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • わかりました。
      わかりやすくアドバイスしていただき、ありがとうございます!

      投稿日:2026/06/05

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    回答した税理士

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    今回のケースでは確定申告は不要ですのでご安心ください。

    ●20万円超でも不要か:洋服等の生活用動産(1点30万円以下)の売却は原則非課税です。売上額に関わらず申告は不要です。
    ●レシートの有無:利益が出ていないため現状は問題ありません。今後は購入額や時期をメモ等で記録しておくと安心です。
    ●継続性と50件の取引:明確な期間や件数の基準はありません。仕入れを伴う転売ではなく、純粋な私物の処分であれば、年50件程度で「営利目的(副業)」とみなされる可能性は極めて低いです。

    • 回答日:2026/06/04
    • この回答が役にたった:0
    • 早速のお返事、ありがとうございます。
      先生のとてもわかりやすい説明・アドバイスで、だいぶ安心することができました。

      また、続けての質問になってしまい大変恐縮ですが、年間の売上が現段階で120万円というと、自分では高額なイメージがあるのですが、この程度の売上ですと、税務署などからお尋ねが来る可能性は高いのでしょうか?
      ネットで調べると、「インターネット取引等についてのお尋ね」という封書が届いた方もおられるようで…。

      万が一、お尋ねが来た場合はどのように説明するべきかご教示いただけますと幸いです。
      先生のアドバイスの通り、購入額や時期をメモをしておけば、レシートがなくても問題ないのでしょうか…?

      お忙しい中とは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/06/04

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

     ご提示いただいた状況であれば今年の確定申告は不要である可能性が極めて高いです。
    1. 確定申告が不要である判断理由
     自分が日常生活で使用していた洋服やバッグなどの「生活用動産」の売却による所得は非課税とされています。会社員の「20万円を超えたら確定申告」というルールは、副業ブログの広告収入や転売などの「課税される副業所得」に適用されます。生活用動産の売却はそもそも非課税なので、売上や利益がいくらあっても20万円ルールは関係ありません。また、1点30万円を超える貴金属や骨董品などは課税対象になりますが、今回は該当する品がないためクリアしています。一部高く売れたものがあっても、年間のトータル(売上 - 購入代金 - 送料・手数料)がマイナスであれば、そもそも「所得(儲け)」が発生していません。税金は利益に対してかかるため、申告する対象がありません。
    2. ご質問への個別回答
    ● 不用品販売なら20万円を超えても確定申告は不要なのでしょうか?
     不要です。
     譲渡所得の対象となる資産の範囲にある通り、家具、什器、衣服などの生活用動産の譲渡による所得は課税されません。売上額が120万円であっても、それが生活不用品の処分である限り、確定申告の義務はありません。
    ● 購入時のレシートのないものも多いのですが、大丈夫でしょうか?
     問題ありません。今回はそもそも非課税の範囲内であるため、レシートがなくてもお咎めを受けることはありません。ただし、万が一税務署から確認が入った際(※通常は滅多にありません)に説明できるよう、以下の情報を残しておくと完璧です。
     フリマアプリの取引履歴(売却額、送料、手数料の記録)当時の購入金額のメモ(覚えている範囲で通帳の履歴や、同等品の相場がわかるもの)
    ● 継続的な販売と「件数(50件)」は副業扱いになりますか?
     「今年50件」程度であれば、副業(営利目的)とはみなされない可能性が極めて高いです。税法上、「継続的」という明確な期間や件数の数値基準(例:何件以上など)はありません。営利目的かどうかは、「利益を得る目的で、意図的に商品を仕入れて、繰り返し販売しているか」という実態で判断されます。今回のように「数年かけて趣味で集めた不用品を、サイズが合わないなどの理由で今年50点売却した」というのは、一般的な衣服の整理(片付け)の範囲内であり、転売ビジネス(副業)とは判断されません。

    3. 今後の不安をなくすため、以下の2点だけ実践しておけば完全に安心できます。
    フリマアプリのデータを保護する:今年の年間売却履歴や取引一覧の画面をスクリーンショットなどで保存しておく。
    仕入れ(転売目的の購入)をしない:今後も「自分が使わなくなったもの」の売却に留めておけば、金額がいくらになっても税金を心配する必要はありません。現時点で法律を破っている状態では決してありませんので、どうぞご安心ください。

    • 回答日:2026/06/04
    • この回答が役にたった:0
    • 早速のお返事、ありがとうございます。
      先生のとてもわかりやすい説明・アドバイスで、だいぶ安心することができました。

      また、続けての質問になってしまい大変恐縮ですが、年間の売上が現段階で120万円というと、自分では高額なイメージがあるのですが、この程度の売上ですと、税務署などからお尋ねが来る可能性は高いのでしょうか?
      ネットで調べると、「インターネット取引等についてのお尋ね」という封書が届いた方もおられるようで…。

      万が一、お尋ねが来た場合はどのように説明するべきかご教示いただけますと幸いです。
      お忙しい中とは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/06/04

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