開業届けと青色申告書について
お世話になります。
現在、開業届けは出しておりません。
去年分までは白色申告で事業所得を確定申告しておりました。
いよいよ、事業を本格化しようと思い開業届けと青色申告書を出したいと思っています。
その場合は開業届けと青色申告書を一緒に提出し、2026年分の事業所得から青色申告で確定申告する事は可能でしょうか。
可能な場合は少額今年の1月〜6月分の事業所得も青色申告で確定申告出来るのでしょうか。
7月から開業という事で開業届けは提出しようと思います。
よろしくお願いいたします。
去年分まで事業所得として白色申告をされていたのであれば、税務上は既に事業を開始しているものと考えられるため、2026年中に青色申告承認申請書を提出しても原則として2026年分から青色申告を適用することはできず、2027年分からの適用となる可能性が高いかと存じます。
- 回答日:2026/06/04
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おはようございます、税理士の川島です。
去年分までは白色申告で確定申告をされていた場合、
1.開業届は事業を開始した白色申告時に提出が必要でした。
2.青色申告承認申請書は開業から
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出となっております。
ですので、青色申告は令和9年からとなります。
青色申告承認申請書(令和9年から)を提出されるのであれば、開業届も同時に提出されて下さい。
- 回答日:2026/06/04
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すでに去年分まで「事業所得」として確定申告(白色申告)をされているため、2026年分の事業所得から青色申告で確定申告することは原則としてできません。また、便宜上7月を開業日として開業届を出し直したとしても、1月〜6月分の所得を青色申告に含めることはできません。
2026年分(今年)が青色申告できない理由ですが、白色申告から青色申告へ切り替える場合、「青色申告をしたい年の3月15日まで」に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければならないという厳格なルールがあるためです。
2026年分の期限は、2026年3月16日(月) でした。※3月15日が日曜日のため現状の適用
この期限を過ぎてしまっているため、これから申請書を出しても、青色申告が適用されるのは2027年分の確定申告から(2028年3月申告分)となります。したがって、2026年分(今年1月〜12月分)の確定申告は、これまで通り白色申告で行う必要があります。
「7月開業」として書類を一緒に出した場合の注意点「7月から本格化するから、7月を開業日として開業届と青色申告申請書をセットで出せば、新規開業扱い(開業から2ヶ月以内ルール)で今年から青色申告できるのでは?」と考えられるかもしれません。しかし、これには税務上大きな問題が発生します。仮に7月1日を開業日とした場合、青色申告の対象になるのは「開業日以降(7月〜12月)の所得」だけです。すでに去年まで事業所得として申告しているため、今年の1月〜6月分の収入も「事業所得」となります。開業前の所得を青色申告に混ぜることは認められないため、1月〜6月分は白色申告、7月〜12月分を青色申告という「年の途中で白色と青色を混在させる確定申告」は制度上できません。すでに過去に事業所得を申告しているため、税務署側には「すでに事業を行っている人」として認識されています。実態と異なる「7月開業」で申請を出すと、最悪の場合、青色申告の承認が取り消されるペナルティを受けるリスクがあります。
令和8年分は白色、来年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出し、令和9年から青色申告ということが素直な流れです。既に事業を行っているため、開業届けをこれから提出するのも違和感がありますね。
- 回答日:2026/06/04
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