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会社からもらった商品券の換金 確定申告は必要ですか?

    勤務先から配られた商品券を換金したら確定申告は必要でしょうか?

    配られた額面は1万円分で換金率は97%ほどです。
    換金したのは七千円分です。

    勤務先から支給された商品券は原則として給与課税(会社側で源泉徴収)の対象となる可能性はありますが、今回の換金額(約6,800円程度)だけで直ちに確定申告が必要になることは通常ないかと存じます。

    • 回答日:2026/06/04
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    確定申告不要と考えて頂いて問題ございません。

    勤務先から支給された商品券は、もらった時点で原則として「給与所得(現物給与)」の対象となります(会社側で給与課税処理、源泉徴収がされている。)。そのため、それを後から換金した行為自体に、新たな税金が発生することはありません。

    • 回答日:2026/06/03
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    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    換金自体は、利益を得ている訳ではありませんので、申告の必要はありません。また、商品券自体も全社員に配られたもので、金額も1万円であれば、申告の必要もありません。

    • 回答日:2026/06/03
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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     受領した理由にもよりますが、所得税の基本通達には次のような定めがあります。

    36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)
    (1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

     つまり、1万円未満のものは課税しないとされていますので、それを換金しても確定申告の必要はありません。

    • 回答日:2026/06/03
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