メルカリで不要品を販売した際の所得税について
私は現在 無職で、メルカリで不要品を定期的に販売しています。
総売上金額は20万以下です。
出品している物は、趣味で集めていたブラインドBOX形式で売られているフィギュアや ぬいぐるみです。
ブラインドBOXなので、同じ物がかぶってしまったものや、沢山ありすぎて困っているものなどを出品しているのですが、それらは生活用動品にあたるのでしょうか?
売上は購入した時の価格よりだいぶ少なく、利益は ほとんど無い状態です。
その場合は、課税対象になりますでしょうか?
ご出品されているフィギュアやぬいぐるみは「生活用動産」に該当し、今回のケースでは課税対象にはなりません(非課税です)。
所得税法上、衣服や家具、趣味の娯楽品など「生活に通常必要な動産」の売却による所得は非課税とされています。1個(1組)30万円を超えるような貴金属や骨とう品でなければ、コレクションの被りや整理であっても生活用動産とみなされます。
さらに、今回は購入価格を下回っており利益(所得)がほとんど出ていないとのことですので、そもそも税金が発生する基盤がありません。総売上が20万円以下である点も含め、確定申告の手続きは一切不要ですのでご安心ください。
- 回答日:2026/06/02
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ご返答ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいことがあるのですが、もし数千・数万円の利益が出た場合は
どうなりますか?投稿日:2026/06/03
