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メルカリで不要品を販売した際の所得税について

    私は現在 無職で、メルカリで不要品を定期的に販売しています。

    総売上金額は20万以下です。

    出品している物は、趣味で集めていたブラインドBOX形式で売られているフィギュアや ぬいぐるみです。

    ブラインドBOXなので、同じ物がかぶってしまったものや、沢山ありすぎて困っているものなどを出品しているのですが、それらは生活用動品にあたるのでしょうか?

    売上は購入した時の価格よりだいぶ少なく、利益は ほとんど無い状態です。

    その場合は、課税対象になりますでしょうか?

    ご出品されているフィギュアやぬいぐるみは「生活用動産」に該当し、今回のケースでは課税対象にはなりません(非課税です)。

    所得税法上、衣服や家具、趣味の娯楽品など「生活に通常必要な動産」の売却による所得は非課税とされています。1個(1組)30万円を超えるような貴金属や骨とう品でなければ、コレクションの被りや整理であっても生活用動産とみなされます。

    さらに、今回は購入価格を下回っており利益(所得)がほとんど出ていないとのことですので、そもそも税金が発生する基盤がありません。総売上が20万円以下である点も含め、確定申告の手続きは一切不要ですのでご安心ください。

    • 回答日:2026/06/02
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答ありがとうございます。
      もう一つお聞きしたいことがあるのですが、もし数千・数万円の利益が出た場合は
      どうなりますか?

      投稿日:2026/06/03

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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