本やDVD,同人グッズを複数回の買取 確定申告について
駿河屋などのお店で2月〜5月の間に7回ほど本や同人グッズを買取してもらいました。
数年前から持っていたものを新しい本やグッズを置くために部屋の整理を兼ねて順次売却していたのですが税務署から指摘が入るのではないかと不安になってきました。
売却の総額は10万円以下です。
確定申告を求められる可能性は高いでしょうか?
また,商品購入時の領収書がない場合はどのように説明すればよろしいでしょうか?
今回の場合は、確定申告は不要と考えて頂いて問題ございません。
部屋の整理に伴う私物の売却は、税法上の「生活用動産の譲渡」に該当し、原則として課税されません。営利目的の転売ではなく、売却総額も10万円以下であれば、税務署から指摘が入る心配はまずありません。
万が一、説明を求められた場合も、購入時の領収書がなければ駿河屋の買取明細書や査定メールを保管しておけば大丈夫です。それらを提示し、「数年前に私物として購入し、不要になったため処分した」と事実をそのまま説明すれば十分な証明になりますので、どうぞご安心ください。
- 回答日:2026/06/01
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数年前から所持していた本やグッズを部屋の整理目的で売却した場合、「生活用動産の譲渡」に該当し非課税となるため、確定申告を求められる可能性は極めて低いです。営利目的の継続的な転売(せどり等)にもあたりません。
万が一税務署から尋ねられた場合は、領収書がなくても「数年前から個人的に集めていた不用品を、部屋の整理(断捨離)のために売却した」と事実をそのまま説明すれば十分です。
- 回答日:2026/06/02
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■ 確定申告の必要性について
売却による所得が一時所得に該当する場合、年間で50万円を超える部分が課税対象となります。売却総額が10万円以下であれば、確定申告を求められる可能性は低いです。
■ 領収書がない場合の説明について
商品購入時の領収書がない場合は、購入時期や目的、購入金額について可能な限り具体的に説明できるように準備しておくと良いでしょう。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る生活動産の譲渡による収入のため、確定申告は不要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/06/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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