メルカリ等フリマアプリでの確定申告
アイドルオタクしているため、大量のCDやトレカをメルカリとPayPayフリマで販売しています。使わなかった新品のグッズも売っており、完全に転売ではありませんが転売まがいな出品は少々あります。総額年間80万くらいの純売上がある場合、確定申告は必要ですか?また会社にバレますか?
結論から言うと、売上から経費(商品の購入代金、送料、手数料など)を引いた「利益」が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。大量のグッズ販売は営利目的とみなされやすく、非課税にはなりません。
会社にバレないようにするには、確定申告書の住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。これにより、副業分の住民税通知が自宅に届くため、会社に知られるリスクを最小限に抑えられます。
- 回答日:2026/05/31
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■確定申告の要否について
・年間の純売上が80万円の場合、所得税の確定申告が必要かどうかは、あなたの所得の種類やその他の収入、経費などによります。一般的には、副業としての所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
■会社への通知について
・通常、確定申告をしても会社に直接通知が行くことはありません。ただし、副業をして得た所得に対して住民税が発生し、その住民税の通知が会社に届く際に、副業の存在が会社に知られる可能性があります。
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以上です。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る利益が20万円を超えたら、申告が必要となります。
- 回答日:2026/06/01
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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