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メルカリ等フリマアプリでの確定申告

    アイドルオタクしているため、大量のCDやトレカをメルカリとPayPayフリマで販売しています。使わなかった新品のグッズも売っており、完全に転売ではありませんが転売まがいな出品は少々あります。総額年間80万くらいの純売上がある場合、確定申告は必要ですか?また会社にバレますか?

    結論から言うと、売上から経費(商品の購入代金、送料、手数料など)を引いた「利益」が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。大量のグッズ販売は営利目的とみなされやすく、非課税にはなりません。
    会社にバレないようにするには、確定申告書の住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。これにより、副業分の住民税通知が自宅に届くため、会社に知られるリスクを最小限に抑えられます。

    • 回答日:2026/05/31
    • この回答が役にたった:1

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    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    利益が20万円を超えたら、申告が必要となります。

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:0

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