個人事業主が按分している車両を売却した場合
よろしくお願いします、個人事業主です
前提
・500万円で新車の普通車を購入
・事業利用割合20%
とします
ここで何年か経ち、この車の帳簿価額が100万円になったとします(計算の辻褄が合わないかもしれませんが簡便的に)
この車両を200万円で売却したとします
質問
・この際の譲渡所得の計算ですが
売却金額200万×20%=40万円
帳簿価額100万×20%=20万円
40-20=20万円
ここから50万円の特別控除を引くと0になるので、譲渡による所得税は0
という考えでよいでしょうか?
80%部分が生活用動産に該当すればご記載の通りで問題ないと思います。
- 回答日:2026/05/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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