1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 個人事業主が按分している車両を売却した場合

個人事業主が按分している車両を売却した場合

    よろしくお願いします、個人事業主です
    前提
    ・500万円で新車の普通車を購入
    ・事業利用割合20%

    とします
    ここで何年か経ち、この車の帳簿価額が100万円になったとします(計算の辻褄が合わないかもしれませんが簡便的に)

    この車両を200万円で売却したとします

    質問
    ・この際の譲渡所得の計算ですが
    売却金額200万×20%=40万円
    帳簿価額100万×20%=20万円

    40-20=20万円
    ここから50万円の特別控除を引くと0になるので、譲渡による所得税は0

    という考えでよいでしょうか?

    80%部分が生活用動産に該当すればご記載の通りで問題ないと思います。

    • 回答日:2026/05/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら