委託しているライターさんから請求書をもらう必要があるか?
フリーランサーのライターです。
今はほとんど自分では執筆しておらず、クライアントからの仕事を友人の同じくフリーランサーのライター達に回しています。
イメージ:)
クライアントからライティング料金として30万円の入金をもらう。
ライターAとライターBに各10万円ずつ、残った10万円が私の取り分。
ライターAとライターBとは友人でLINEなどで報酬の確認をするだけで、入金をしています。
確定申告をするのに請求書をもらった方がいいのでしょうか?
それともライターAとBへの支払いを業務委託費として計算し終わりでもいいのでしょうか?
※最近日本に引っ越してきて開業依頼をして今年が確定申告1年目ですので教えてください。
経費にするためには、請求書をもらうか、支払明細書を発行するか、どちらかが必要になります。
- 回答日:2026/05/25
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます!
では請求書をもらわないといけないですね・・・ありがとうございます!
投稿日:2026/05/25
確定申告を行う場合には、青色申告や白色申告、いずれにしても請求書等の保存義務や帳簿の記載が必要となります。国税庁のホームページをご参照ください。
記帳や帳簿等保存・青色申告
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
また、インボイス登録を行った等、消費税の課税事業者となった場合には仕入控除の要件としても請求書等の保存義務があります。
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/25
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます。
では請求書が必要ということですね。今のところインボイス登録は考えていません。
回答ありがとうございました!投稿日:2026/05/25
■ 確定申告における請求書の必要性
ライターAとライターBへの支払いについては、業務委託費として計上することができます。しかし、税務上の証拠をしっかりと残すために、請求書や領収書をもらっておくことをおすすめします。
・ライターAとライターBから請求書を受け取ることで、支出の裏付けとなります。
・請求書がない場合でも、支払いの事実を示すために、LINEのやり取りや銀行振込の記録を保存しておくと良いでしょう。
確定申告時には、これらの証拠を基に業務委託費を経費として申告してください。
- 回答日:2026/07/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る請求書をいただくことが望ましいです。
ただし、業務委託先のことを考えた場合には、こちらから、支払通知書を提出することも実務的にはあります。
- 回答日:2026/05/26
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る請求書は発行していただくのが良いかと思います。
万が一、税務調査が入った場合には、経費としたもの(今回の場合にあてはめるとご友人へのお支払い)について税務署から支払いの事実を証明するよう求められるためです。LINEの履歴や振込明細も証拠の一部にはなりますが、税務調査でのリスクを避けるためには、業務内容や金額が明記された書類があったほうがよろしいかと思います。
- 回答日:2026/05/25
- この回答が役にたった:0
