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確定申告について

    副業の確定申告について確認したく、ご相談です。
    本業は会社員で年末調整予定です。
    副収入として、
    ・タイミー ・ シェアフル の給与収入合計:約17万円
    ・メルカリ の売上:約4万円
    があります。
    確定申告が必要になる基準について、
    「タイミー・シェアフル等単発バイトの収入のみで20万円を超えた場合」に必要なのか、
    それとも
    「メルカリの利益も合算し、合計20万円を超えた場合」に必要なのかを確認したいです。

    メルカリの利益は不用品を売却したものになります。
    よろしくお願いいたします。

    メルカリの売上は不用品の処分(生活用動産の譲渡)にあたり非課税となるため、合算する必要はありません。

    したがって、今回の判断基準は「タイミー・シェアフル等の本業以外の給与収入の合計が20万円を超えるか」となります。現在、給与収入は合計で約17万円とのことですので、20万円以下となり、所得税の確定申告は不要です。

    ただし、これは所得税のルールです。住民税には「20万円以下は免除」という特例がないため、金額にかかわらずお住まいの市区町村へ住民税の申告を行う必要がある点だけご注意ください。

    • 回答日:2026/05/25
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    メルカリでの譲渡は、生活用動産の譲渡として、非課税の範囲内と考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    したがって、タイミーなどのみで考えていただければと思います。

    • 回答日:2026/05/25
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    回答した税理士

     ご質問のケースではタイミー・シェアフルの給与収入のみ(所得換算)で判定し、メルカリの売上は合算する必要はありません。
     現状の収入額であれば、所得税の確定申告は不要となる可能性が極めて高いです。ただし、住民税の申告は別途必要になります。

     メルカリの売上が「衣服、家具、家電、本などの不要品(生活用動産)」の売却によるものである場合、その利益は法律上非課税と定められています。しかし、せどり(転売)目的の仕入れや、ハンドメイド作品の販売、貴金属・骨董品で1個30万円を超えるものの売却は課税対象になりますが、今回は「不用品処分」とのことですので、金額に含める必要はありません。

     会社員の副業における「20万円以下なら確定申告不要」というルールは、収入の「種類」によって計算方法が異なります。タイミーやシェアフルは「給与所得」に該当します。
     給与の場合、副業の給与収入が年間20万円以下であれば、基本的には確定申告不要の対象となります。今回の給与収入は約17万円とのことですので、この時点で20万円の基準を下回っています。
     もし今後、副業の金額が増えた場合は以下のステップで判断してください。
     メルカリ(不用品):いくら売れても判定から除外する。
     単発バイト(給与):年間の給与収入(額面)が20万円を超えたら確定申告が必要。
     その他の副業(アフィリエイト、WEBライターなど):これらは「雑所得(収入 − 経費)」となります。もしこれらがある場合は、「給与総額(20万円以下) + 雑所得の利益」が20万円を超えるかで判定します。

     所得税の「20万円以下は確定申告不要」というルールは、国税(所得税)限定の免除特例です。住民税(地方税)にはこの特例がありません。 したがって、 お住まいの市区町村の役所で、「住民税の申告」を行う必要があります。タイミー・シェアフルの給与収入(約17万円)が対象です(メルカリは住民税でも非課税です)。

    • 回答日:2026/05/25
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