確定申告の修正が可能かどうか気になっています
普段データや商品をショップに委託して収入を得ています。
2024年分の確定申告ですが、商品の委託販売におきまして支払い手数料込みで総額売上にしていました。
すると同業者から委託販売においての支払い手数料は込みで計算しなくても良いとききました。
普段支払い手数料は差し引かれてから振り込みしてもらっています。
この場合確定申告書を支払い手数料を抜いた総額で修正提出は可能なのでしょうか?その場合記載から200万ほど収入が減ります。
よろしくお願いします。
詳細な状況が分からないので何とも言えないところもありますが、本来の利益より誤って多くの利益を申告してしまっているという状況でしたら、修正申告(厳密には、更正の請求)の余地はあるかと思います。
- 回答日:2026/05/20
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すでに「総額」で確定申告を完了されている場合、結論から申し上げますと、「支払い手数料を抜いた金額(純額)」に書き換えるためだけの修正提出は原則としてできません。
ただし、2024年分の申告の際に、差し引かれた手数料200万円を「必要経費に計上していたか・していなかったか」によって、今後の対応や意味合いが大きく異なります。国税庁の指針に基づき、2つのパターンに分けて解説します。
1. 委託販売における国税庁のルール
国税庁の通達(消費税法基本通達10-1-12など)において、委託販売の売上計上は以下の2つの方法が認められています。
原則:総額処理
ショップが販売した総額を「収入金額(売上)」とし、引かれた手数料を「必要経費」としてそれぞれ計上する方法。
例外:純額処理
その期間中に行った委託販売の「すべて」について、販売金額から手数料を控除した残額(実際に振り込まれた額)を「収入金額(売上)」とする方法。
同業者の方がおっしゃったのは、この「例外(純額処理)」のことです。しかし、すでに「総額処理」で確定申告を終えている場合、後から遡って「やっぱり例外の純額処理に変えます」という理由での修正は認められていません。
2. 修正提出(更正の請求)ができるかどうかの判断
国税庁HP(「申告が間違っていた場合」)によると、確定申告のやり直し(更正の請求)ができるのは、主に「納付すべき税額が過大であるとき(税金を多く納めすぎたとき)」や「還付される金額が少なすぎたとき」に限定されています。
質問者の方の2024年分の申告内容が、以下のどちらに該当するかご確認ください。
パターンA:手数料200万円を「必要経費」に正しく計上していた場合
修正提出:不可
理由: 総額から純額に書き換えても、「収入が200万円減る」と同時に「経費も200万円減る」ため、差し引きの利益(所得金額)や最終的な税額は1円も変わりません。税額が変わらない以上、国税庁のルール上「更正の請求」を行うことはできません。
パターンB:手数料200万円を「必要経費」に計上し忘れていた場合
修正提出:可能(ただし売上は減りません)
理由: 手数料を経費に入れ忘れていた場合、本来よりも利益が多く計算され、税金を多く払いすぎている状態です。この場合は「更正の請求」をして税金の還付を求めることができます。
注意点: この場合も「売上を純額に直す」のではなく、売上は総額のままで「必要経費の欄に、漏れていた手数料200万円を追加する」という形で修正を行います。結果として税金は安くなりますが、収入金額自体は総額のままなので200万円は減りません。
3. 収入金額が200万円減ることの影響
「税額が変わらないなら、見た目だけでも収入を200万円減らしたい」と思われるかもしれませんが、国税庁において収入金額(売上高)は非常に重要な指標です。
売上高の規模によって、「消費税の免税事業者・課税事業者の判定(売上高が1,000万円を超えるかどうか)」や、各種の税制優遇、あるいは融資の際の審査などに大きな影響を及ぼします。そのため、税額が変わらないからといって、後から売上の数字だけを小さく修正する行為は認められない仕組みになっています。
今後のアドバイス(2025年分以降)
2024年分については、経費の漏れがない限り「総額」のままで進める必要があります。
しかし、2025年分(次回の確定申告)の取引からは、最初から一貫して「手数料を抜いた金額(純額)」で帳簿をつけ、純額で申告すること(純額処理)を選択することは可能です。売上高を抑えたい場合は、次回の申告からこの方法に切り替えることを検討してみてください。
(※インボイス制度などの兼ね合いで、ショップ側から発行される精算書の記載内容に一定の要件が必要な場合があります)
まずは、お手元の2024年分の決算書(青色申告決算書や収支内訳書)を開き、手数料200万円が必要経費(支払手数料や雑費など)にきちんと入っているかをご確認ください。
- 回答日:2026/05/20
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ありがとうございます
支払い手数料経費で登録しておりました。修正申請した場合総収入が1000万を下回るので二年後の消費税の支払いが変わってくると思うのですがその場合でも受理されない可能性が高いでしょうか?
度々すいません。
よろしくお願いします。投稿日:2026/05/20
支払い手数料を差し引いた金額(純額)を売上として確定申告書を修正(更正の請求)することは可能ですが、税金が安くなる(還付される)可能性は極めて低いです。
なぜなら、「手数料込みの総額(売上)」から「支払い手数料(経費)」を差し引いて計算していても、「手数料を抜いた金額(売上)」だけで計算していても、最終的な「利益(所得)」の金額は同じになるためです。
1. なぜ税金が変わらないのか(2つの計算パターンの比較)
確定申告で税金を決めるのは「売上」ではなく、売上から経費を引いた「利益(所得)」です。
計算方法 ① 総額(現在の申告) ② 純額(同業者が言う方法)
売上高 1,000万円(手数料込み) 800万円(手取り額)
支払い手数料(経費) 200万円(経費に計上) 0円(すでに引かれている)
最終的な所得(利益) 800万円 800万円
現在、総額で申告されているとのことですが、もし「支払い手数料(200万円)」を正しく「経費(販売手数料や支払手数料)」として計上していれば、最終的な所得は純額で計算した場合と完全に一致します。
過去の申告で、総額売上(1,000万)だけを書き、手数料(200万)を経費に入れ忘れていた場合。この場合は利益が200万円多く計算されているため、修正すれば税金が戻ってきます。一方で、総額売上(1,000万)を書き、経費に手数料(200万)を入れている場合には、利益(所得)は変わらないため、税金は1円も安くならず、税務署への修正手続き(更正の請求)は原則として認められません(税額が変わらない修正は受け付けられないため)。
- 回答日:2026/05/20
- この回答が役にたった:1
