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確定申告の減額修正は可能なのでしょうか?

    確定申告の修正が可能かどうか気になっています
    質問内容:普段データや商品をショップに委託して収入を得ています。

    2024年分の確定申告ですが、商品の委託販売におきまして支払い手数料込みで総額売上にしていました。
    すると同業者から委託販売においての支払い手数料は込みで計算しなくても良いとききました。
    普段支払い手数料は差し引かれてから振り込みしてもらっています。

    この場合確定申告書を支払い手数料を抜いた総額で修正提出は可能なのでしょうか?所得額は変わりませんが、総収入が減る記載になると思います。
    よろしくお願いします。

    所得が変わらないのであれば、修正申告は不要かと思います。

    • 回答日:2026/05/20
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    おはようございます、税理士の川島です。
    委託販売委託者側の処理の件ですが、
    >商品の委託販売におきまして支払い手数料込みで総額売上にしていました。
    →こちらが正しいです(総額主義)。

    >同業者から委託販売においての支払い手数料は込みで計算しなくても良いとききました。
    →振込金額にて記帳は正しい売上高が把握出来ない、消費税の課税売上高は総額主義にて判断します(こちらは純額主義)。

    ですので修正は必用ありません。

    • 回答日:2026/05/20
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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