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開始残高について

    今年の4月1日を開業日として個人事業を始めました。前年度は契約(2025年4月から2026年3月)をしたものの昨年はスポット的に2回コンサルティングを行い、この2回分の報酬を2025年の白色確定申告で雑所得として申請しました。今年の3月にこの会社のコンサルティングを行い、3月25日に入金がありました。4月からは他社と契約を結び、月毎に報酬が私の銀行口座に振り込まれます。そこで開始残高としてこの3月分の報酬を入れるのか、または、来年の確定申告の時に雑所得として登録して良いのかご教示をよろしくお願いします。

     3月25日に入金された報酬は、来年の確定申告で「雑所得」として登録します。個人事業の「開始残高」に売上として入れる必要はありません。

    1. なぜ「雑所得」になるのか
    発生・入金が開業日前であるため
    あなたの開業日は2026年4月1日です。この報酬は3月に発生・入金されているため、税法上は「開業前のスポット収入」となり、事業所得ではなく「雑所得」に区分されます。
    前年の白色申告との一貫性
    前年度分(2回分)をすでに雑所得として申告しているため、同じ契約から生じた3月入金分も同様に雑所得として処理するのが自然です。

    2. 会計ソフト(開始残高)の扱い
    開始残高には含めない
    4月1日時点の事業用口座の開始残高にこの金額が含まれている場合は、売上(事業収入)としてではなく、単にプライベートから持ち込んだ元入金(または事業主借)として残高を合わせます。4月以降の事業の「売上高」に算入してはいけません。

    3. 来年の確定申告(2026年分)での登録方法
    雑所得の入力欄に直接入力する
    来年の確定申告書を作成する際、事業所得(4月以降の他社分)とは別に、「雑所得(業務)」の欄に3月分の「収入金額」を入力します。
    経費の引き算
    もし3月のコンサルティングを行うために直接要した費用(交通費など)があれば、雑所得の「必要経費」として差し引くことができます。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:1
    • 大変に明確なご回答をすぐにいただき感謝申し上げます。
      今後ともよろしくお願いします。

      投稿日:2026/05/15

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    回答した税理士

    3月25日に入金された報酬は、開業日前かつ既に雑所得として処理すべき性質の収入であるため、原則として開業時の事業用「開始残高」には含めず、2026年分の確定申告で雑所得として申告する整理が一般的です。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:0

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