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家屋調査による修繕費について

    近所の小学校建替えに伴い、家屋調査のもと、教育委員会から修繕費が振り込まれたのですが、雑収入等での申告が必要ですか?

    原則として雑収入としての申告は不要です。
    家屋調査に基づき支払われた修繕費は、小学校建替え工事に伴う損害の補填(原状回復費用)に当たるため、所得税の課税対象となりません。
    ただし、受け取った金額が実際の修繕費を明らかに上回る場合や、使途が修繕以外に充てられた部分がある場合には、その超過分が課税対象となる可能性があります。
    修繕の領収書等は保存しておくと安心です。

    • 回答日:2025/12/24
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    • 東京都

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