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託児付きコワーキングスペースの「託児費用」は経費にできますか?

    個人事業主です。
    タイトルそのままですが、託児付きコワーキングスペースを利用するにあたって、
    「託児費用」は経費とすることはできるのでしょうか?
    それともコワーキングスペースの利用費のみでしょうか。
    あわせて仕訳についてもご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

    託児費用を「経費」に算入することは原則として認められません。税務上、育児費用は「家事費(個人的な支出)」とみなされるのが一般的です。(託児できないと仕事ができず、経費にしたいという気持ちはすごいよく分かるのですが、、、)ですので、コワーキングスペースの利用料のみを経費にする処理になるかと思います。仕訳としては、コワーキングスペースの利用料のみを「支払手数料」として処理いただければ問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/05/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました!
      託児が経費にならないとは知ってたのですが、chatGPTがコワーキングスペースに付いてるやつであればいけると申しており……。
      AIを信じず、きちんと質問してよかったです。
      迅速なご回答本当に助かりました。ありがとうございます。

      投稿日:2026/05/15

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    個人事業主の場合、コワーキングスペース利用料は「地代家賃」や「会議費」等で経費計上できますが、託児費用は原則として私的支出と判断されやすく経費化は難しいため、仕訳は利用料部分のみを事業経費、託児部分は「事業主貸」として分けて処理するのが一般的です。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:0

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