ヤフオク出品における税金について
ヤフオクにて20年前に購入したバイクヘルメット(4〜5万で購入)を使用しなくなった為、出品したところ、プレミアがついていたらしく130万の売り上げがありました。
生活用動産であれば非課税になると聞きましたが、プレミアがついたものは課税対象になるのでしょうか。
通常は、生活用動産の譲渡として非課税となりますが、
プレミアムが相当程度あるため、実際の税務調査時においては、判断が分かれるかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/05/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る今回の場合は、課税対象ではなく非課税と考えて問題ないかと思います。所得税法上、家具や衣服、通勤用車両などの「生活に通常必要な動産(生活用動産)」の譲渡による所得は非課税とされています。ヘルメットも通常はこの範疇に含まれます。注意点として、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や骨董品、美術工芸品などは課税対象となりますが、一般的なバイクヘルメットは、たとえプレミア価格がついたとしても、通常はこれらの「贅沢品」には該当しません。したがって、営利目的の転売を繰り返しているような実態がなければ、130万円で売却できても確定申告の必要はないかと思います。
- 回答日:2026/05/14
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