いらなくなった何回かに分けてトレカを売却して300万近くになった
必要無くなったトレカを複数回に分けて売却して合計で300万円近くになりました。ただその際のレシートなどは残っておらず、自分が記憶している中では64万円が売った時の最高額で、カード1枚の最高額は7万円くらいだったと思います。
ネットで調べた感じではコレクションなどを売却した際には確定申告が必要ないケースがあるとのことでしたが、自分は利益目的ではなく不要になったカードを売ったという感じですが、何回かに分けて売っているという部分が引っ掛かってくるのでしょうか?
「不要になったコレクションの売却」であれば、直ちに課税対象になるとは限りません。トレーディングカードは生活用動産として扱われる余地があり、営利目的性が薄い場合には、譲渡所得として非課税となるケースがあります。
また、今回のようにカード1枚当たりが30万円以下であれば、税務上有利に扱われる可能性があります。ご記載内容では最高額7万円とのことですので、この点は一つの材料になります。
ただし、短期間で多数回・高額売却を行っている場合は、「継続的な転売事業」と見られる余地もあり、“不要品処分”との線引きが論点になります。回数だけで即課税という訳ではありませんが、購入経緯や保有期間、収集目的など実態が重要です。
- 回答日:2026/05/11
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基本的には、非課税となりますが、
30万円を超える場合には、課税の可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/05/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る今回のケースでは原則として確定申告(所得税の申告)は不要です。理由は以下の2点です。
1. 生活用動産の譲渡
トレカは税法上「生活に通常必要な動産」とみなされます。これらを売却して得た利益は非課税です。営利目的(転売業)ではなく、不用品処分であれば回数は問題になりません。
2. 課税対象の基準(30万円超)
貴金属や書画骨董などのうち、「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」は課税対象となりますが、お話では最高額が7万円とのことですので、この基準にも該当しません。
- 回答日:2026/05/11
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1. 原則:生活用動産の譲渡は「非課税」
国税庁の指針(タックスアンサー No.3105)では、「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を売却して得た所得は、原則として非課税とされています。
対象例: 家具、什器、衣服、書籍、そして一般的には趣味の品(トレカ等)もここに含まれます。
判断基準: 「生活に使用していたもの」を処分する目的であれば、売却額がいくらであっても(今回のように合計300万円であっても)、基本的には確定申告の必要はありません。
2. 注意が必要な「30万円」のルール
ただし、以下の場合は例外として課税対象(譲渡所得)となります。
「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。」(引用:国税庁 No.3105)
ここでポイントとなるのは、以下の2点です。
「1枚7万円」のカード: 単体で30万円を超えていないため、これ自体は非課税の範囲内と判断されるのが一般的です。
「1回64万円」の売却: ここが「1組」とみなされるかが焦点です。例えば、特定のシリーズのコンプリートセットとして売却した、あるいは希少価値の高いカードの詰め合わせ(1組)として売却し、それが「骨とう(希少価値のある収集品)」と判断された場合、30万円のラインを超えているため課税対象になる可能性があります。
3. 「複数回に分けて売却」することの影響
ご心配されている「数回に分けて売った」という点について、国税庁の考え方では以下の2つの側面があります。
営利目的(事業・雑所得)の判定:
短期間に非常に多くの転売を繰り返している場合、単なる不用品処分ではなく「利益目的のビジネス(雑所得や事業所得)」とみなされるリスクがあります。しかし、ご自身が長年集めたものを整理したという実態(非営利)があれば、通常は「譲渡所得」の枠組みで判断されます。
1組の判定:
意図的に「1組のセット」をバラバラにして売ったとしても、実態としてひとつの価値あるコレクションを処分したものであれば、合算して判定される可能性があります。
4. 領収書がない場合の計算方法
もし課税対象(譲渡所得)と判断された場合、利益を計算する必要がありますが、購入時のレシートがない場合は以下のルールが適用されます。
概算取得費(5%ルール):
売った金額の5%を購入代金(経費)として計算することができます(国税庁 No.3258)。
例:64万円で売った場合、3.2万円が経費となり、残りの60.8万円が利益(譲渡所得)の計算基礎となります。
まとめ
国税庁の公開情報に照らすと、以下のようになります。
1枚30万円以下の不用品処分であれば、合計額が300万円でも原則は非課税です。
ただし、1回64万円の取引が「価値ある1セットの譲渡」とみなされた場合、その分については確定申告が必要になる可能性があります。
仮に譲渡所得として計算する場合でも、譲渡所得には年間50万円の特別控除(国税庁 No.3152)があるため、利益(売価ー経費)が50万円以下なら税金はかかりません。
今回の300万円の売却において、その64万円の取引内容(どのようなカードの集まりだったか)を改めて整理しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/05/11
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おはようございます、税理士の川島です。
ご記載の通り生活動産の処分に関しては所得税は非課税です。何回かに分けて処分されても問題はないかと思われます。これが営利目的(仕入て売却)あれば、雑所得・事業所得なります。
また、1個1組が30万円を超える場合には譲渡所得として確定申告が必要です。
- 回答日:2026/05/11
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