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メルレ バイト 確定申告

現在バイトとメルレをしています。バイトでは年間27万ほど稼ぐ予定です。
メルレでは年間60万ほど稼ぐ予定。
そうなると確定申告や住民税など申告はどうなりますか?

確定申告は不要と考えます。
まず、給与の計算ですが、給与の金額27万円から、給与所得控除を引くと、給与所得は0円になります。
次に、メルレの収入から、必要経費を引くのですが、家内労働者等の必要経費の特例というルールで38万円(65-27)引くことができますので、メルレの所得は22万円になります。所得税の基礎控除95万円、住民税の基礎控除43万円を下回りますので、申告は不要となり、どなたかの扶養の対象になることができます。

  • 回答日:2026/05/07
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回答した税理士

バイト収入27万円とメルレ収入60万円の場合、確定申告が必要になります。

所得税法の規定により、給与所得者であっても給与以外の所得(メルレの雑所得)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。メルレ収入60万円から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えるため、確定申告を行う必要があります。

メルレの所得は雑所得として扱われ、収入から必要経費(通信費、化粧品代、衣装代等)を差し引いた金額が所得となります。仮に経費が10万円あったとしても、メルレの所得は50万円となり、20万円の基準を大きく上回ります。

住民税については、所得税の確定申告を行えば自動的に住民税の申告も完了します。別途住民税の申告を行う必要はありません。

確定申告の際は、バイト先から受け取る源泉徴収票とメルレの収入・経費の記録が必要です。メルレの収入については支払調書が発行されない場合が多いため、ご自身で収入と経費の記録を正確に保管しておいてください。

申告期間は翌年2月16日から3月15日までです。この期間内に税務署に確定申告書を提出する必要があります。

なお、親御さんの扶養に入っている場合は、給与所得とメルレの雑所得の合計が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。バイトの給与所得は27万円から給与所得控除55万円を差し引くとマイナスになるため0円ですが、メルレの所得が48万円を超える場合は扶養控除の対象外となります。

  • 回答日:2026/05/07
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ご相談された予定額ですと、確定申告は不要と考えます。
また、住民税においても非課税限度額以下と思われます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/05/07
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