趣味で買い過ぎた不用品の買取に対しての確定申告は必要?
初めまして、会社員として給与取得がある者です。
断捨離の為、リサイクルショップに趣味で去年から集めた物を中心に不用品の買取をしてもらっており、買取額が70万円を越えそうです。
ネットで調べてみると不用品(生活用動産)の販売なら確定申告は不要という記事や給料を取得している会社員は年20万超えたら確定申告が必要という記事を見てどうすればいいのか悩んでいます。
私の不用品販売が確定申告必要かどうか教えていただきたいです。
販売した不用品は主に趣味で収集し不要になった フィギュア・ゲームソフト •プラモデルなどで1点30万を超えるものはないです。
昨年、都心に引越し欲しかったものが手軽に手に入る状況なり買い過ぎてしまった為、処分することにしました
不用品販売なら20万超えても確定申告不要の認識で合っていますか?
どれも購入時のレシートがないのですが大丈夫でしょうか?
定価換算すると利益は全く出ていません。
継続的に販売していると営利目的になる、副業扱いになるとの記事も見たのですが、継続的というのはどのぐらいの期間をいうのでしょうか。(期間2026年1〜5月 持込回数12回 合計金額70万ぐらい)
何も考えずに不用品販売していたので想像を遥かに越える販売額になりとても不安で仕方がないです。
ご回答頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
生活用動産の譲渡として、非課税と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/05/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問者様の状況であれば、確定申告は不要です。
フィギュア、ゲームソフト、プラモデルなどの趣味で収集した品物は「生活に通常必要な動産」に該当し、所得税法上非課税とされています。1点30万円を超えるものがないとのことですので、売却金額が70万円になっても所得税は課税されません。
会社員の方が副業等で年間20万円を超える所得を得た場合に確定申告が必要という規定がありますが、これは課税対象となる所得についての話です。生活用動産の譲渡はそもそも非課税所得ですので、この20万円ルールの対象外となります。
継続的な販売について心配されていますが、ご質問者様の場合は引越しに伴う断捨離という明確な理由があり、趣味で収集した品物を処分されているだけですので、営利目的の事業とは判断されません。期間や回数よりも、転売目的での仕入れがあるかどうかが重要な判断基準となります。
購入時のレシートがない点についても、生活用動産の譲渡が非課税である以上、取得費の証明は不要です。定価換算で利益が出ていないとのことですが、利益の有無に関係なく非課税扱いとなります。
住民税についても、所得税と同様に非課税所得として扱われるため、申告の必要はありません。
- 回答日:2026/05/06
- この回答が役にたった:0
今回のケースでは確定申告は不要である可能性が極めて高いです。
理由は以下の通りです。
1. 「生活用動産」の譲渡は非課税
フィギュアやゲームソフト、プラモデルなどは、税務上の「生活に通常必要な動産」に該当します。これらを売却して得た利益は、金額の多寡に関わらず原則として非課税です。会社員の「副業20万円ルール」は、あくまで課税対象となる所得(雑所得など)がある場合の話ですので、非課税所得には適用されません。
2. 営利目的かどうかの判断
「継続的」という言葉に不安を感じておられますが、今回の売却は「引越しに伴う整理(断捨離)」という明確な理由があり、かつ「定価換算で利益が出ていない」状態です。転売ビジネスのように利益を得る目的で仕入れたものを売っているわけではないため、事業や副業とはみなされません。
3. レシートがない場合
利益が出ていないのであれば、取得価額を証明するレシートがなくても、今回の件で課税されることはまずありません。
- 回答日:2026/05/06
- この回答が役にたった:0
