確定申告について
確定申告を2回してしまいました。
1度目は期限内2度目は期限後です。
2回目の確定申告を取消書を提出してくださいと手紙が届いてしまいました。
この場合、更生の請求書等の手続きをしないといけないのですが、
どうしたらいいかわかりません。
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税務署から2回目の確定申告の取消書提出を求められているとのことですね。
確定申告を期限内と期限後に2回提出された場合、税務署では期限内申告を有効なものとして取り扱います。期限後に提出された2回目の申告は、修正申告として扱われることになります。
取消書を提出した後の手続きは、1回目と2回目の申告内容の違いによって変わってきます。
まず、2回目の申告で税額が減少していた場合(還付額が増加していた場合を含む)は、取消書提出後に「更正の請求」を行う必要があります。国税通則法の規定により、納税者が税額を減額したい場合は更正の請求という手続きが必要だからです。更正の請求は、法定申告期限から5年以内に更正請求書を税務署に提出して行います。更正請求書には、更正後の課税標準や税額、更正を求める理由、詳細な事情などを記載する必要があります。
一方、2回目の申告で税額が増加していた場合や、1回目と2回目の申告内容が全く同じ場合は、取消書の提出のみで手続きは完了します。
具体的にどのケースに該当するのか、1回目と2回目の申告内容の違いを確認したうえで、管轄の税務署に相談されるのが確実です。税務署では個別の状況に応じて必要な手続きを案内してくれます。
- 回答日:2026/04/29
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取消書を出すようにという文面からすると、間違えて2回同じものを申告したのでしょうか?
もし、そうであれば、2回目の申告を取り消して、1回目を有効にするということかと思います。この場合は、書かれているように、取消書を提出するだけです。
そのうえで、1回目の申告について更正の請求を行う必要があれば、改めて申告してください。
- 回答日:2026/04/28
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更正の請求ということですので、1度目の申告書の税額より2度目の申告書のほうが税額が少なくなっていると思われます。
更正の請求書の記載方法等誤りがあると2度手間になってしまいますので、2度目の申告書の取り下げの依頼文書に担当者(担当部署)が記載されていると思いますので、更正の請求の提出について、直接ご相談されることをお勧めします。
参考にしてください。
- 回答日:2026/04/28
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こんにちは、税理士の川島です。
ご記載の通り2回目が期限後である場合には還付の場合、更生の請求書の提出が必要です。
電子申告でされた場合には、「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で更正の請求書等を作成の上、e-Taxにより提出されて下さい。
詳しくは下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい(構成の請求書の書き方は添付二つ目のPDFの裏面に記載があります)。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r02kosei.pdf
- 回答日:2026/04/28
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