>もう少し聞きたくて、ガチャガチャでダブった物や、食玩をBOX購入していらない物を出品してますが、確定申告をした方が良いですか?
→基本的に生活動産と言われるものに関しては所得税は非課税ですが(使っていたが必要なくなったためメルカリ等で売却)、営利目的であれば申告が必要です。
- 回答日:2026/04/27
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ご質問の計算式について、物販業における所得計算の基本的な考え方をご説明いたします。
所得税法の規定により、事業所得の金額は「総収入金額から必要経費を控除した金額」となります。ご質問の計算式は、この原則に沿った基本的な考え方ですが、送料の処理方法によって実際の計算は異なります。
総収入金額(売上)は、送料込みの販売価格全額が対象となります。お客様から送料を含めて受け取った金額すべてが収入として計上されるということですね。
必要経費として控除できるのは、仕入れ価格、販売手数料、送料(実際にご質問者様が支払った分)です。これらはいずれも収入を得るために直接要した費用として、所得税法上の必要経費に該当します。
ただし、送料の処理には注意が必要です。お客様が送料を負担する場合、送料は収入に含まれず、別途受け取った送料のみが収入となり、実際に支払った送料が費用となります。一方、事業者がご自身で送料を負担する場合、送料は事業者の負担であり、費用として計上されます。いずれの場合でも、所得税法上の必要経費に該当しますが、収入と費用の対応関係を正確に把握することが重要です。
なお、ご質問の計算式の適用可否は、事業形態や適用される税務制度によっても異なります。簡易課税制度が適用される場合、実際の必要経費ではなく、売上に対する一定の仕入控除率が適用されるため、この計算式は適用されません。また、個人事業主と法人では青色申告特別控除など異なる制度が適用される可能性があります。ご質問者様の具体的な事業形態や適用制度を確認した上で、計算式の適用可否を判断されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/26
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こんばんは、税理士の川島です。
メルカリの損益の計算式の件ですが、ご記載の通りで大丈夫です。
- 回答日:2026/04/25
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すみません。
もう少し聞きたくて、ガチャガチャでダブった物や、食玩をBOX購入していらない物を出品してますが、確定申告をした方が良いですか?投稿日:2026/04/25
