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廃業青色申告取り消し後の申告について。

個人事業主の廃業届と青色申告取り消し届を今月に出そうと考えています。
青色申告取り消し届に

令和8年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。

1 青色申告書提出の承認を受けていた年分
令和8年分から令和 8年分まで。

と書いて提出した場合
来年の3月の確定申告は青色申告でしなければならないでしょうか?

収入が0だった場合も申告が必要かなども教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

青色申告取り消し届に「令和8年分の所得税から青色申告書による申告を取りやめる」と記載して提出した場合、令和7年分までは青色申告の適用を受けることができ、令和8年分からは白色申告となります。

確定申告の必要性については、事業を行っていた期間がある場合は申告が必要です。ただし、年の途中で廃業した場合で、その年に全く事業活動を行わず収入も経費もない状態であれば、実質的に申告すべき所得がないため申告は不要となります。

令和8年中に廃業した場合、廃業日までの期間に事業活動があれば、その期間の収支について白色申告で確定申告を行う必要があります。事業活動が全くなく収入も経費も発生していなければ、申告義務はありません。

なお、青色申告取り消し届は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出する必要がありますが、廃業届と同時に提出されるのであれば問題ありません。

  • 回答日:2026/04/21
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  • お忙しい中ご回答ありがとうございました。

    廃業届け青色申告取り消しを出してきたのですが都道府県税事務所への届出は必要でしょうか?
    これまで事業税を納めておらず開業時にも都道府県税事務所へ開業届を提出しておりません。

    投稿日:2026/04/21

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 令和8年から青色の申請をしたけど、やっぱり8年は青にはしない、ということですよね?であれば、青色申告の取りやめ書を令和8年からということで提出すれば、令和8年は白色で申告ということになります。青色申告書提出の承認を受けていた年分は未記載でもOKで、下部に廃業のため青色申告を取り止める、と記載すればOKです。
 もっとも、仮に令和8年分が結果赤字なのであれば、令和8年分だけ青色で申告し、赤字等を令和9年以降に繰り越すことができます。

 収入が0円の場合の申告について
 収入が0円であれば、税法的には申告不要ですが、基本的には「青色申告」として申告することをおすすめします。

 廃業に伴う経費などで赤字になった場合、青色申告ならその赤字を翌年以降3年間、他の所得(再就職後の給与など)と相殺できます。
「所得0円・廃業」として申告書を出すことで、税務署に対して「事業が完全に終了した」という事実を明確に示せます。
 住民税・国民健康保険についても、申告をしないと「所得が不明」な状態になり、自治体からの各種通知や保険料の算定に影響が出る場合があります。 廃業時の「青色申告決算書」は、収入が0円であれば、売上欄などは「0」と記載しますが、廃業までにかかった消耗品費や通信費、減価償却費などの経費は計上できます。

  • 回答日:2026/04/21
  • この回答が役にたった:0
  • お忙しい中ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2026/04/21

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