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副業で収入がある場合の社会保険料や開業届について

A社に雇用されており給与所得があります。
今後、ある特定の業務に関してのみ、子会社であるB社からの業務委託という形で収入を得ることになりました。

見込まれる年収は数十万円〜数百万円と幅があり、不定期です。

基本的には雑所得として確定申告で問題ないでしょうか。
個人事業主として開業届を出したり、青色申告にする場合の収入の基準などはありますか。
また、社会保険料の負担は変わらないという認識で良いでしょうか。

交通費などの経費はA社計上となるため個人としては特に発生しません。

ご質問者様のケースでは、基本的には雑所得として確定申告されることをお勧めします。

事業所得と雑所得の判定は、所得税基本通達の取扱いにより「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定されます。ご質問者様の場合、本業はA社での給与所得であり、B社からの業務委託は「数十万円~数百万円と幅があり、不定期」とのことですので、継続性や規模の観点から雑所得に該当する可能性が高いと考えられます。

開業届や青色申告については、明確な収入基準はありませんが、事業所得として認められるためには継続性・独立性・営利性が必要です。不定期で収入に幅があるケースでは、事業性の立証が困難になる場合があります。また、令和4年の改正により、帳簿書類の保存がない場合(収入金額が300万円以下の場合)は原則として雑所得とされることになりました。

社会保険料については、業務委託収入は社会保険の対象外ですので、A社での給与に基づく社会保険料負担に変更はありません。ただし、確定申告により所得税や住民税の負担は増加します。

なお、A社の給与が年末調整済みで、B社からの所得が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

親子会社間での業務委託については、利益相反や競業避止義務の観点から、A社の就業規則や契約内容をご確認いただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/11
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B社からの業務委託収入は継続性がない場合には雑所得で問題ありませんが、反復継続して一定規模になる場合は事業所得として開業届・青色申告を検討するのが一般的です。(社会保険料は社労士業務となりますため回答は差し控えさせていただきます)

  • 回答日:2026/04/11
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回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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雑所得、事業所得の区分について、副業収入は原則雑所得として申告で問題ありません。ただし、帳簿管理をしている場合は事業所得と認められやすくなります。数十万円程度であれば雑所得で十分です。
開業届・青色申告は義務ではありませんが、青色申告にすると最大65万円の特別控除や赤字の繰越が可能で、納税金額等を考慮すると有利になることが多いです。
社会保険料については、副業収入が給与でなく業務委託(雑所得)である限り、A社の社会保険のみで変わりません。ただし住民税の増加からA社に副業が発覚する可能性があるため、もし、A社に副業の事実が知られたくない等ありましたら、確定申告時に「普通徴収」を選択することをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/10
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リフト会計事務所

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