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令和7年確定申告書について

令和7年度の確定申告書の中身が未だに分からない状況です。慌ててギリギリ申告しているので、今から全部見直し、修正します。と、メールが届きました。1月から12月までの書類等を預かります。とのこと。
令和7年5月に契約し、定期的に必要な書類等は、税理士事務所に送付してました。
説明書きを加えたり、先生にも分かるようにしてました。それなのに、とりあえず申告しておきました。最初からやり取りなので、しばらくお時間ください。って事は、稀にあるのでしょうか?不動産賃貸業で、家賃収入の漏れがあれば、ペナルティの対象になります。私が指摘しているにも関わらず、これから対応します。とのこと。
私がきちんと期限を決めてお願いをしているにも関わらず、曖昧なご対応。このような場合、どうしたら良いでしょうか?書類等を税理士事務所側が保有しているので、他の税理士事務所を頼るのが難しい状況です。令和7年度の確定申告書を期限後に最初からやり取りをする事、担当者が適当にご申告をなされていたことに、驚きました。

税理士の対応に問題があることは明らかです。定期的に書類を送付し、期限を決めてお願いしているにも関わらず、申告期限後に「とりあえず申告しておきました」「最初からやり直し」という対応は、税理士としての職業倫理に反する行為です。

まず現在の法的状況について整理します。所得税法の規定により、確定申告の期限は翌年3月15日までとなっており、期限後申告となった場合は無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、家賃収入の漏れがあれば、修正申告が必要となり、過少申告加算税の対象にもなり得ます。

税理士との委任契約書を確認してください。業務範囲、報酬、責任の所在が明記されているはずです。契約に基づいて適切な業務が履行されていない場合、債務不履行として損害賠償を請求できる可能性があります。

これまでのやり取りを記録として整理しておくことも重要です。書類の送付記録、メールのやり取り、期限の設定など、すべて証拠として保全しておきましょう。書類の返還については、税理士に対して書面で返還を求めてください。税理士には預かった書類を返還する義務があり、正当な理由なく拒否することはできません。

新しい税理士を探すことも視野に入れておいた方がいいでしょう。現在の税理士事務所から書類を受け取り次第、速やかに引き継ぎを行える体制を整えておくことが大切です。

税理士会への相談も有効です。各都道府県の税理士会には苦情相談窓口があり、税理士の職業倫理に関する問題について相談できます。必要に応じて指導や処分の対象となる場合もあります。

家賃収入の漏れについては、修正申告により適正な申告を行う必要があります。期限後申告や修正申告に伴う加算税や延滞税については、税理士の過失によるものであれば、損害として請求することも検討できます。

信頼関係が損なわれた状況では、今後も適切な税務サービスを受けられる保証がありません。現在の税理士との関係を継続するかどうかは、慎重に判断する必要があります。

  • 回答日:2026/04/06
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税理士事務所にも事情はある可能性はありますが、
書類を返送していただき、他の税理士で対応することがよろしいかと思われます。

  • 回答日:2026/04/05
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回答した税理士

資料を定期的に送付していたにもかかわらず「とりあえず申告」で済ませるというのは、プロとして非常に不誠実な対応です。
家賃収入の漏れは「過少申告加算税」や「延滞税」といった余計なペナルティを招きます。以下の手順で毅然と対応することをお勧めします。

1.修正申告の完了期限を「書面(メール等)」で確約させる

2.預けている資料一式の返却期日を明示させる(資料はあなたの所有物です)

  • 回答日:2026/04/05
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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お近くの税理士会にご相談ください。
税理士は必ず税理士会に所属しておりますので、税理士会が対応してくれると思います。

  • 回答日:2026/04/05
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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