クレジットカードの口座振替を入力せず確定申告提出してしまった。
会計ソフトフリーにて、クレジットカード利用経費の入力はしていたものの、口座振替の入力を行っていませんでした。クレジットカードの連携はされているのですが、引き下ろしの銀行口座の連携が出来ていない状態です。そのためクレジットカードの口座振替一括を事業主借で入力をしなければいけないことを今知りましたが、既に2025年度の確定申告を提出してしまいました。この状態での、確定申告の修正は必要でしょうか?
結論から申し上げますと、確定申告の修正は不要です。
ご質問者様の状況は、クレジットカードで支払った経費は既に計上済みで、その支払いに対応する口座振替の処理のみが未処理という状態です。この場合、所得金額(売上から経費を差し引いた金額)に変動はありませんので、税額に影響がなく、修正申告の必要はありません。
個人事業主の会計処理では、クレジットカードで経費を支払った時点で「経費/未払金」として計上し、後日口座から引き落とされた際に「未払金/事業主借」(プライベート口座の場合)で処理するのが正しい流れです。ご質問者様は前半の経費計上は完了しており、後半の決済処理のみが未処理ということになります。
この未処理分は帳簿上「未払金」として残高に計上されている状態ですが、これは貸借対照表の項目であり、損益計算書(所得金額の計算)には影響しません。確定申告で重要なのは所得金額の正確性ですので、経費が適切に計上されていれば問題ありません。
なお、今後の処理としては、クレジットカードの引き落とし総額を「未払金/事業主借」で仕訳することで、未払金残高を正しく整理できます。これにより帳簿の整合性は保たれますが、既に提出済みの確定申告書に影響することはありません。
- 回答日:2026/04/03
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所得に変更がないため、修正申告の必要はないものと考えます。
- 回答日:2026/04/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る「所得(利益)」と「税額」が正しく計算されているのであれば、修正申告をする必要はありません。
所得税はあくまで利益に対して課されるため、最終的な納税額に変わりがないのであれば、税務署が修正を求めることはないからです。今回の件は「経費の計上漏れ」ではなく、あくまで「未払金(カード債務)」を「事業主借」で相殺し忘れたという、貸借対照表上の整理ミスに過ぎません。
ただし、そのままでは帳簿上の未払金が残り続けてしまいます。2026年度(今年)の期首残高を調整するか、振替伝票を使って「未払金/事業主借」と処理し、残高を綺麗にしておけば実務上は問題ありません。
- 回答日:2026/04/03
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今回のケースは「損益(利益や税額)」に影響しない「貸借対照表(資産・負債)」の内部的な動きの記録漏れであるため、確定申告の修正(修正申告や更正の請求)は原則として不要と考えられます。
ただし、帳簿上はクレジットカードの未払金が残り続けてしまうため、次年度(2026年度)の期首残高を調整する対応が必要です。
経費の入力自体は済んでいるため、売上や経費の合計、最終的な所得金額(利益)および納税額に変更はありません。
また、 個人事業主の場合、「事業主借」や「事業主貸」は確定申告時に「元入金」に吸収・集約されるため、これらの残高が一時的に合っていなくても税務上の問題にはなりにくいです。
来年の申告に向けて、資産科目の調整を帳簿上で行えば大丈夫です。
- 回答日:2026/04/03
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