ポイ活や転売で得たポイントについて
ポイ活や転売で確定申告をする予定で、確定申告の処理についてご相談です。
以下のポイントについて、雑所得として申告が必要なのか、または仕入値の値引き等として処理可能なのかをご教示ください。
① クレジットカード発行や証券口座開設などで得たポイントや現金
② 仕入れ時のクレジットカード利用によるポイント還元
③ ECサイト(楽天・Amazonなど)や家電量販店でのポイント還元
また、上記ポイントについて
・付与時に課税対象となるのか
・使用時に課税対象となるのか
・会計処理(仕訳方法)の適切な方法
についても併せてご教示いただけますと幸いです。
前提として、転売(物販)として事業的に継続する予定です。
事業として継続される前提とのことですので、原則として転売による利益は「事業所得」(または規模により雑所得)として扱うことを前提に、ポイ活・ポイント還元の税務処理についてお答えします。(国税庁が公表しているタックスアンサーおよびFAQを元に回答)
ポイントの税務処理は「何によって得たポイントか」によって所得区分が変わるため、少し複雑です。国税庁の見解に基づき、整理して解説します。
1. 各ポイントの所得区分と処理方法
① クレジットカード発行や証券口座開設などで得たポイントや現金
これは、どこを経由して得たかによって2つに分かれます。
A: ポイントサイト(モッピーやハピタスなど)を経由して得た場合
区分:雑所得
理由:ポイントサイトでの案件こなしは「役務(労力)の提供に対する対価」とみなされるため、雑所得になります。
B: カード会社や証券会社から直接もらった入会特典(入会で5,000ptプレゼント等)
区分:一時所得
理由:企業からの「贈与」という扱いになるためです。一時所得には年間50万円の特別控除があるため、他の一時所得(保険の満期金など)と合わせて50万円を超えなければ、実質的に税金はかかりません。
② 仕入れ時のクレジットカード利用によるポイント還元
③ ECサイトや家電量販店でのポイント還元
これら②と③は、事業の「仕入れ」という業務に付随して発生したものであるため、まとめて同じ扱いになります。
区分:事業所得の「雑収入」または「仕入値引」
理由:個人としての買い物ではなく、事業の経費を支払った結果として得た経済的利益だからです。事業所得の計算に含める必要があります。
2. 課税のタイミング(付与時か、使用時か)
現金(キャッシュバック等)の場合:【付与時(受け取った時)】に課税対象となります。
ポイントの場合: 原則として【使用時(使った時)】に課税対象となります。
理由:ポイントは付与された時点では「将来値引きを受ける権利」を得たに過ぎず、ポイントを使わずに失効した場合は利益にならないためです。使って初めて「経済的利益の実現」とみなされます。
3. 会計処理(仕訳方法)の適切な方法
上記②③で得た「事業に付随するポイント」を仕入れや経費に使用した時の仕訳です。方法は2パターンありますが、「パターンA(両建処理)」のほうが、後から見返した際に分かりやすく税務調査でも説明しやすいためおすすめします。
例:10,000円の仕入れに、1,000ポイントを使用し、残りをクレジットカードで支払った場合
パターンA:雑収入として処理する(推奨)
購入代金の全額を一旦経費(仕入)として計上し、使ったポイント分を「雑収入」として売上側に立てる方法です。
| 仕入 | 10,000 | 買掛金(または未払金) | 9,000 |
| | | 雑収入 | 1,000 |
パターンB:仕入値引として処理する(実額精算)
ポイントを「値引き」と捉え、実際に支払った金額だけを経費(仕入)にする方法です。
| 仕入 | 9,000 | 買掛金(または未払金) | 9,000 |
※注意点(プライベートで事業ポイントを使った場合)
事業(仕入れ)で貯めたポイントを、プライベートな買い物(日用品など)に使った場合は、「事業で得た利益を個人的に引き出した」ことになります。
| 借方(左) | 金額 | 貸方(右) | 金額 |
| 事業主貸 | 1,000 | 雑収入 | 1,000 |
- 回答日:2026/03/30
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