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棚卸しでない商品

会社ではなく、個人です
副業の転売で来年度から確定申告しようと思ってるんですが
12月に買った商品を1月に売りました
今年は確定申告せず棚卸しもしてません
その場合、売上➖仕入原価にできないんですか?
12月買った商品を期首商品棚卸に計上したらまずいですか?

ご返信ありがとうございます。

レシートがお手元にないとのことなので、仮に指摘が入ったときに証拠力は弱くなるものの、レシート以外の客観資料を集めて残しておいてくださればと思います。
たとえば、クレカ明細、銀行明細等の出金されたことが分かる資料を残して、出金伝票に紐づけておくと、裏付けの説明がしやすいです。

なお、確定申告時にレシートの束を提出することはないので、そこはご安心ください。

以上、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/03/27
  • この回答が役にたった:1
  • 12月買ったトレカの箱とカードを1月に売って口座に振り込まれたんですが、カードの売上1枚1枚の仕入れ値(パック開封)とかで2年前とか買ったものでクレカの明細とか分からないんですが
    帳簿つける際、売った商品🟰買った商品にならないとまずいですか?
    カードの売却は中古品扱いで帳簿に計上しなくても大丈夫ですか?振り込み金額見られたら追求されませんか?

    投稿日:2026/03/27

  • 12月買ったトレカの箱とカードを1月に売って口座に振り込まれたんですが、カードの売上1枚1枚の仕入れ値(パック開封)とかで2年前とか買ったものでクレカの明細とか分からないんですが
    帳簿つける際、売った商品🟰買った商品にならないとまずいですか?
    カードの売却は中古品扱いで帳簿に計上しなくても大丈夫ですか?振り込み金額見られたら追求されませんか?

    投稿日:2026/03/27

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お世話になっております。
来年度に売上-その商品に対応する仕入原価で計算して大丈夫です。
12月に買って1月に売った商品は、12月時点ではまだ売れていないので、その年の必要経費にそのまま落とすのではなく、年末在庫として持ち越し、翌年の期首商品棚卸高に入れて、翌年の売上原価にしてください。

なので、今年の1月1日時点で実際に持っていた商品なら、来年の確定申告時に「期首商品棚卸高」に計上すること自体はおかしくありません。 むしろ、前年末に残っていた在庫を翌年に繰り越して原価化する、という考え方に沿っているので正しい処理です。

  • 回答日:2026/03/26
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます
    仕入原価に計上する際、去年の商品のレシートは破棄してしまったんですが大丈夫ですか?
    買った日付を思い出して出金伝票を作成するしかないですか?

    投稿日:2026/03/26

  • ありがとうございます
    仕入原価に計上する際、去年の商品のレシートは破棄してしまったんですが大丈夫ですか?
    買った日付を思い出して出金伝票を作成するしかないですか?

    投稿日:2026/03/26

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12月に仕入れて1月に販売した商品については、その仕入額は翌年の売上に対応する売上原価として計上するのが原則であり、税務上も「販売された時点で経費化する」というルールに基づき来年度の必要経費に算入するのが正しい処理です。

  • 回答日:2026/03/28
  • この回答が役にたった:0

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お世話になっております。
ご質問のツリーにつなげられないようなので別枝での回答となることをご容赦ください。

>12月買ったトレカの箱とカードを1月に売って口座に振り込まれたんですが、カードの売上1枚1枚の仕入れ値(パック開封)とかで2年前とか買ったものでクレカの明細とか分からないんですが
帳簿つける際、売った商品🟰買った商品にならないとまずいですか?

→売った商品=買った商品が1枚ずつ完全一致していないと絶対ダメ、というところまでは通常求められません。
ただ、税務上必要経費にできるのは「その収入を得るために直接要した費用」で、しかも帳簿には日付・相手先・金額などを記載し、棚卸表や領収書等を保存する前提です。

反復継続的にカード購入されているのであれば、カード単価は税務署に届出を出していなければ、最終仕入原価法で計算する方法があります。
年末に最も近い日のパック・箱等の購入代価をカードの枚数で割り、カードの単価を計算し、そこにその年に売った枚数分を乗じることで、原価計上できる余地はあるのではないでしょうか。

>カードの売却は中古品扱いで帳簿に計上しなくても大丈夫ですか?振り込み金額見られたら追求されませんか?
→帳簿に載せた方がいいです。新品・中古品で区分するのではなく、収入として入金があったかどうかで判定します。口座入金があるのに何も帳簿に載せないのは追及される要因になります。

以上、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/03/27
  • この回答が役にたった:0

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売上に対応する仕入原価として計上することは可能であり、期首棚卸として扱うことも問題ありません。

個人事業の所得は発生主義で捉えるため、12月に仕入れた商品であっても、販売が翌年であれば当年の費用ではなく、翌年の売上原価に対応させます。したがって、年末時点では在庫として棚卸計上し、翌期の期首棚卸に繰り越したうえで、売上計上時に原価として落とすのが整合的です。

  • 回答日:2026/03/27
  • この回答が役にたった:0

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12月に仕入れて1月に売った商品の代金は、来年度の経費(売上原価)に算入できます。 むしろ、そう処理するのが税務上の正しいルールです。
所得税法では「商品が売れたタイミングで経費にする」という原則があります。

  • 回答日:2026/03/27
  • この回答が役にたった:0

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期首棚卸高としてよろしいかと考えます。
金額感にもよりますが、出金記録や仕入れのメモを用紙しておいてください。

  • 回答日:2026/03/27
  • この回答が役にたった:0
  • 去年なんでレシートないんですが、大丈夫ですか?
    出金伝票をつけないといけないですか?

    投稿日:2026/03/27

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