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メルカリでのトレカ販売、不用品販売について

    会社員です。
    メルカリで不用品を売るべく不要と
    なったトレカや、ゲームのカセット、おもちゃなど元々営利目的ではないものを売りました。送料や手数料も引いてその合計収支が10万円ほどで20万には満たない為確定申告は不要かと思うのですが、
    先日1枚のトレカが63万円で売れたものがありその一枚だけは譲渡税の対象に当たると思うのですが、
    この場合は63万円のトレカに対してだけの譲渡税を払えば良いのか、全て合算した上での73万円に対しての確定申告をしなければいけないのかが分かりません。回答よろしくお願い致します。

     生活用として保有していたものを売却しても、課税対象にはなりません。
     「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」を譲渡(売却)した場合は、原則として譲渡所得として課税の対象となりますが、この定めは「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」で、「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」という意味なので、そもそも「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」に当てはまらない生活用として保有していたカード類は、譲渡所得の対象にはなりません。
     もっとも、販売目的で保有し、反復継続して譲渡していた場合には、事業又は雑所得の対象となりますが、あなたの場合にはこれにも当てはまらないと思われますので、結果的に所得税の課税対象とはならないと思われます。

    主なルールと課税の仕組み
    非課税の範囲:
    家具、衣服、通勤用自動車などの生活に通常必要な動産(生活用動産)の譲渡は、原則として非課税です。
    貴金属や骨とう品であっても、1個(1組)の価額が30万円以下であれば非課税として扱われます。
    貴金属や骨とう品で課税される場合(30万円超):
    1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や骨とう品を売却して利益(譲渡益)が出た場合、総合課税の譲渡所得として申告が必要です。
    他の所得(給与所得など)と合算して所得税が計算されます。

    • 回答日:2026/03/24
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