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23時58分29秒 ギリギリ申告

    17日にこちらから、電話をしたところ、とりあえず申告しているので、無申告にならないので、大丈夫です。延滞税対象者ですが、来週中に支払えば、大丈夫です。納付書を来週送付します。とのこと。確定申告のpdfを確認したところ、ふるさと納税や国民年金基金、その他が抜けてました。日付も間違えました。このような場合、更生の手続きが必要ですよね?毎年、口座振替なのに、延滞税の対象者になっていたら、ショックです。違う税理士の先生にお願いした方がよろしいでしょうか?

    はい、この場合は更正の請求で対応すべき案件となります。

    • 回答日:2026/03/21
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    必要な控除の処理が漏れているのであれば、更正の請求が必要になるかと思います。

    コミュニケーションが取りづらい、ミスも多いとなると、安心してご依頼することが難しいと思いますので、違う税理士さんに依頼するのも一つありかと思います。

    • 回答日:2026/03/21
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