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23時58分29秒 ギリギリ申告

17日にこちらから、電話をしたところ、とりあえず申告しているので、無申告にならないので、大丈夫です。延滞税対象者ですが、来週中に支払えば、大丈夫です。納付書を来週送付します。とのこと。確定申告のpdfを確認したところ、ふるさと納税や国民年金基金、その他が抜けてました。日付も間違えました。このような場合、更生の手続きが必要ですよね?毎年、口座振替なのに、延滞税の対象者になっていたら、ショックです。違う税理士の先生にお願いした方がよろしいでしょうか?

ご質問の状況について、確定申告の修正手続きと延滞税の問題を整理してご説明いたします。

ふるさと納税や国民年金基金等の控除項目が抜けていた場合、これらは税額を減少させる要因ですので、更正の請求という手続きが必要になります。国税通則法の規定により、法定申告期限から5年以内であれば、納め過ぎた税金の還付を求めることができます。更正の請求は、当初の申告で計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大になった場合に行う手続きです。

延滞税が発生しているのは、期限内に申告書を提出していても納税が遅れた場合、あるいは口座振替を設定していても残高不足等により振替ができなかった可能性が考えられます。修正申告により追加納税が必要になった場合も、その納付が遅れれば延滞税の対象となります。

税理士への対応についてですが、申告書の作成において重要な控除項目が漏れていたことは確かに問題です。必要な資料を適切に提供されていたにも関わらず控除項目が漏れていた場合は、税理士側の責任が大きいと考えられます。

今後の対応としては、まず更正の請求書を作成して税務署に提出し、納め過ぎた税金の還付を受けることが重要です。延滞税については、税務署から送付される納付書で速やかに納付してください。現在の税理士との関係については、今回の件について詳しく話し合い、今後の再発防止策を確認されることをお勧めします。信頼関係に問題があると感じられる場合は、他の税理士への変更も選択肢の一つです。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:1

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振替納税になっているとしたら、確定申告後、特になにもしなくても、納税は口座から引き落とされます。
マイナンバーカードでe-taxに入って、税務署からのお知らせを見ると、振替納税になっているかの確認ができます。
振替納税になっていても、納付書で振り込むこともできます。納税される前に確認された方が良いと思います。

  • 回答日:2026/03/24
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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更正の請求が必要となります。
税理士は個々人により個性があるので、何人かに相談するのもよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/03/23
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

はい、この場合は更正の請求で対応すべき案件となります。

  • 回答日:2026/03/21
  • この回答が役にたった:1
  • ご返信いただきありがとうございます。国民年金基金、国民年金、ふるさと納税、医療控除など、複数に問題があり、驚きました。ミスだらけの確定申告書でした。

    投稿日:2026/03/24

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回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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必要な控除の処理が漏れているのであれば、更正の請求が必要になるかと思います。

コミュニケーションが取りづらい、ミスも多いとなると、安心してご依頼することが難しいと思いますので、違う税理士さんに依頼するのも一つありかと思います。

  • 回答日:2026/03/21
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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