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青色申告の個人事業主の基礎控除

令和7年度の確定申告で青色申告の個人事業主が給与所得がなく営業所得(所得金額)が160万の場合、基礎控除は48万から変更されますか?

営業所得が160万円の場合、基礎控除は58万円になります。

所得税法の規定により、基礎控除の金額は合計所得金額によって決まります。合計所得金額が2,350万円以下の場合は58万円、2,350万円を超え2,400万円以下の場合は48万円となります。

ご質問者様の場合、営業所得が160万円で給与所得がないということですので、合計所得金額は160万円となります。これは2,350万円以下に該当するため、基礎控除は58万円です。

なお、青色申告特別控除も別途適用できますので、複式簿記による記帳とe-Tax送信または電子帳簿保存の要件を満たせば65万円の青色申告特別控除も併用できます。

  • 回答日:2026/04/14
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令和7年度(2025年分)の確定申告からは、税制改正により基礎控除の額が大きく引き上げられます。

結論から申し上げますと、所得金額が160万円の場合、基礎控除はこれまでの48万円から88万円に変更となります。
他詳しくは、下記のURLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

基礎控除の金額は令和7年分から変更され、営業所得(所得金額)が160万の場合132万円超 336万円以下に当てはまるため88万円が基礎控除額となります。

令和8年までは所得金額132万円超 336万円以下~655万円超2,350万円以下までは基礎控除額は88万円~58万円の範囲を段階的に区分するようになりますが、令和9年分から上記の範囲が一律で58万円となる事にご注意ください。

所得の範囲による基礎控除額の詳細を記載している国税庁のタックスアンサーのURLを添付しますので、合わせてご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

  • 回答日:2026/03/25
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回答した税理士

 基礎控除額は変更されており、お申し出の所得金額ですと880,000円の控除額になります。

  • 回答日:2026/03/17
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