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  4. 就労継続支援A型で働いて、月額の給料は10万円程です。趣味としてヤフオク、メルカリ等の個人売買での出品の利益に対して、約月15万円程の利益が有ります。今は低所得者扱いです。

就労継続支援A型で働いて、月額の給料は10万円程です。趣味としてヤフオク、メルカリ等の個人売買での出品の利益に対して、約月15万円程の利益が有ります。今は低所得者扱いです。

タイトルの通り、私はA型作業所で5時間半の勤務をしております。
社会保険料、厚生年金、雇用保険、家賃等を天引きすると、
毎月約98000円程の収入を得ております。いわゆる低所得者です。
他にも障害者基礎年金2級を取得しております。

流石に、今の円安、物価高において、家計が追い付かない為、数十年前に流行った、
シールやカードの玩具類を、ヤフオクやメルカリで出品して、
副収入を得たいと考えております。

私は、普段の買い物にはpaypayを利用し、ヤフオク・メルカリで得た売上金で、
買い物で使った分のpaypay会社への支払いに、ヤフオク等の売上金で相殺して、
貯蓄が溜まる様に努力しております。

もし年間20万円以上をヤフオク・メルカリで稼いだ場合、確定申告を行わないといけない
のでしょうか?  ちなみに、~2021年までは、ヤフオク等で約5万円で手に入れた商品を
10~15万円でヤフオク・メルカリに出品して稼いでおりましたが、税務署からは
何も言われませんでした。法律に詳しい方からの返事をお待ちしております。

ご質問者様の状況を整理しますと、A型作業所での給与所得と障害者基礎年金を受給されており、生活費補填のためにヤフオクやメルカリでの販売を検討されているということですね。

まず障害者基礎年金については、所得税法上非課税所得となりますので、確定申告の必要はありません。

次に、ヤフオクやメルカリでの販売についてですが、これは販売する商品の性質によって取扱いが大きく変わります。

「数十年前に流行ったシールやカードの玩具類」を販売される場合、これらが生活用動産に該当するかどうかが重要なポイントです。所得税法では、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされており、1個または1組の価額が30万円以下のものであれば、原則として確定申告は不要です。

ただし、ご質問者様が過去に「5万円で手に入れた商品を10~15万円で出品して稼いでいた」とのことですが、このような営利目的での継続的な売買活動は、生活用動産の譲渡ではなく事業所得または雑所得として課税対象となる可能性があります。

A型作業所からの給与所得がある場合、給与所得以外の所得(事業所得や雑所得)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。しかし、20万円を超える場合は確定申告が必要となります。

重要な点として、所得税の確定申告が不要でも、住民税については別途申告が必要な場合があります。給与所得以外の所得が1円でもあれば、住民税の申告義務が生じる可能性がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

なお、過去の取引について税務署から何も言われなかったとのことですが、これは将来の取引についての判断材料にはなりません。今後の取引については、営利目的での継続的な売買に該当しないよう、真に不要となった生活用品の処分に留めることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:1
  • この度は、非常に丁寧かつ分かり易いご回答を下さり、ありがとうございます。今現在は、営利目的というよりかは、自分自身がもう中年世代で、精神の障害および発達障害者である為、まだ弱りきった気力が残っている今の内に、今まで集めたコレクション(シールや書籍やカード)を断捨離したくて、ヤフオクやメルカリを利用している次第であります。もう既に興味が無くなった私自身のコレクションを、身体の自由が効く今の内に、手放したいというのが、本心であります。なので、今現在は転売稼業を一切行っておりません。あくまで、私自身が十何年に渡って入手したシールやカードを、早く手放したいというのが目的であります。決して営利目的ではありません。

    投稿日:2026/04/14

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■ ヤフオク・メルカリでの収入に関する確定申告について

・年間20万円以上の利益を得た場合、確定申告を行う必要があります。

・仕入れ値と販売額の差額が利益となりますので、それを基に判断してください。

・過去の取引について税務署からの通知がない場合でも、法律に基づいて適切に申告することが求められます。

  • 回答日:2026/05/26
  • この回答が役にたった:0

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