総収入金額不算入処理について
新規就農者の個人事業主なのですが、機械補助金の決定が下りる前に機械を購入し、補助金自体は年明けに決定・交付がされました。
補助金支払いと機械購入の年が違う場合、後から総収入金額不算入の届出は出せないのでしょうか?またどのような処理をすればいいのでしょうか?
■機械補助金と総収入金額不算入の処理について
・補助金が年明けに交付された場合でも、機械購入の年と補助金交付の年が異なる場合、補助金はその交付された年の収入として認識されます。
・総収入金額不算入の届出は原則として事前に行う必要があります。届出を出せなかった場合、補助金は通常の収入として取り扱われます。
・この場合、機械の購入はその購入した年の経費として計上し、補助金は交付された年の収入として計上することになります。
- 回答日:2026/05/26
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る補助金の交付があった年度に調整を行います。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/34/02.htm
- 回答日:2026/03/16
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