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転居費用(礼金敷金手数料)を開業資金として計上したい

    転居費用を開業資金として計上したいんですが、フリー上で項目が見当たりません。どう処理すれば?

    特定口座(源泉徴収あり)で行った株式の短期売買は原則「申告不要」で、雑所得にもなりません。株式譲渡所得として申告分離課税(税率20.315%)で課税が完結しています。したがって、パソコン代や通信費を経費計上することも基本的にできません。あえて確定申告すると、他の所得との関係で住民税や社会保険料の算定に影響する可能性がある点がデメリットです。損失がある場合のみ、申告して損益通算や繰越控除を検討する意味があります。

    • 回答日:2026/03/14
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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