高額講座代の科目の付け方
開業前に120万円の仕事に関する講座を受けたのですが、開業費にするべきなのか、固定資産なのかどちらで登録すれば良いでしょうか?
■開業費について
開業前に受けた講座の費用は、開業費として処理することが可能です。
✓開業費は、会社または事業を開始するために必要な支出であり、資産として計上され、任意償却が可能です。
固定資産として登録する必要はありません。
- 回答日:2026/05/22
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る業務に関連があり経費計上可能という前提の場合、開業前の講座受講料は借方:開業費 / 貸方:現預金として繰延資産に計上し、開業後に償却することとなります。
- 回答日:2026/03/14
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その講座の内容が将来の業務に直接役立つ知識やスキル習得のためのものであれば、「開業費」として処理するのが一般的です。
開業前に支出した「特別に支出した費用」に該当するため、繰延資産(開業費)として計上します 。開業費は「任意償却」が可能です。赤字の年は償却せず、利益が出た年に一括して経費化できるため、非常に高い節税効果が見込めます。講座は「無形」のサービスであり、PCなどの物理的な「固定資産」や法律上の「無形固定資産(特許権等)」には該当しません。
ただし、120万円と高額なため、税務署から業務関連性を問われる可能性があります。受講内容と事業の因果関係を証明できる資料を保管しておきましょう。
- 回答日:2026/03/14
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