1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. ポケモンカードやアニメグッズ等の売上がフリマアプリにて合計100万超えの場合確定申告が必要でしょうか?

ポケモンカードやアニメグッズ等の売上がフリマアプリにて合計100万超えの場合確定申告が必要でしょうか?

ポケモンカード等のトレーディングカードや趣味で集めていたアニメグッズ等の売上収益が100万超えていました。1つ1つの売上は30万以下になりますがこの場合の確定申告は必要でしょうか?また申告する場合は白色と青色どちらがよろしいでしょうか?
現在働いております

売上が100万円を超えているということですので、確定申告が必要になる可能性が高いです。

トレーディングカードやアニメグッズの売却益は譲渡所得として扱われます。所得税法施行令の規定により、1個または1組の価額が30万円以下の生活用動産の譲渡は原則非課税ですが、これらは趣味・娯楽目的の収集品であり、生活に通常必要な動産には該当しないため、30万円以下でも課税対象となります。

譲渡所得の計算では、売上から取得費(購入代金)と譲渡費用(手数料等)を差し引いた譲渡益から、年間50万円の特別控除を差し引くことができます。譲渡益が50万円を超える場合は確定申告が必要です。

ただし、継続的・反復的に売買を行い営利性が認められる場合は、事業所得または雑所得として扱われる可能性があります。この場合、給与所得者であれば年間20万円を超える所得があると確定申告が必要になります。

譲渡所得の場合は青色申告の対象外となるため白色申告となります。事業所得と判定される場合でも、新たに事業を開始する際は青色申告承認申請書を事前に提出する必要があり、今年分については白色申告となります。

取得費の証明ができない場合は売上の5%を取得費とする概算取得費の特例もありますが、実際の購入金額の方が高い場合は不利になります。購入時のレシートや記録が残っていれば、それを基に計算した方がよいでしょう。

  • 回答日:2026/04/12
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

趣味の範囲での売却であれば「生活用動産の譲渡」として非課税になりますので、確定申告は不要です。

ただし、以下の場合は「事業所得」または「雑所得」として申告が必要です。
・最初から利益を得る目的で仕入れた場合(転売)
・継続的、反復的に大量の取引を行っている場合

今回のご相談のケースでは、上記には当てはまりませんので、確定申告は不要かと思います。

  • 回答日:2026/03/13
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら