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メルカリの確定申告について。

現在無職で、メルカリにて衣類・フィギュア・玩具などを販売しました。

年間の売上は236,700円で、手数料や送料などを差し引いた利益は207,237円です。
お伺いしたい点は以下のとおりです。
1. この利益額の場合、確定申告は必要でしょうか?
※販売したものは、主に自宅で使っていた衣類やフィギュア・玩具です。
2. 衣類などの生活用品と、フィギュア・玩具の扱いは税務上で異なるのでしょうか?
例えば、生活用動産として非課税扱いになるものと、課税対象になるものの違いを知りたいです。
以上についてご教示いただければ幸いです。

ご質問者様の状況について、所得税法の規定に基づいて回答いたします。

現在無職とのことですので、他に所得がない場合、基礎控除48万円以下であれば確定申告は不要です。ご質問者様の利益207,237円は48万円以下ですので、原則として確定申告は必要ありません。

ただし、販売した物品が生活用動産に該当するかどうかで取扱いが変わります。

所得税法では、生活用動産の譲渡による所得は非課税とされています。生活用動産とは「生活に通常必要な動産」を指し、家具、什器、衣服などが該当します。

衣類については、明らかに生活用動産に該当しますので、譲渡による所得は非課税となります。

フィギュア・玩具については、趣味で収集・使用していたものであれば生活用動産として扱われる可能性が高いです。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品等は生活用動産であっても課税対象となりますし、営利目的で反復継続的に売買している場合は、事業所得または雑所得として課税される可能性があります。

ご質問者様の場合、自宅で使っていた物品を販売されているとのことですので、生活用動産の譲渡として非課税扱いになる可能性が高いと考えられます。仮に一部の物品が雑所得に該当したとしても、利益が207,237円であれば基礎控除48万円以下のため、確定申告は不要です。

  • 回答日:2026/04/12
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1点あたりの売却価格が30万円以下の生活用動産であれば非課税となるため、今回の利益207,237円は全体的に非課税の可能性が高く確定申告は不要と考えられますが、高額フィギュア等が含まれる場合は課税対象となる可能性があるため、品目ごとに確認することをお勧めします。

  • 回答日:2026/03/14
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回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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1. 確定申告の必要性
結論、確定申告は不要である可能性が極めて高いです。
ご自身が家庭で不用品として使用していたものを売却した場合、それは「生活用動産」の譲渡となり、所得税はかかりません。また、仮に「所得(利益)」とみなされた場合でも、基礎控除額を下回る207,237円であれば、所得税の納税義務は生じないため、申告は不要です。

2. 生活用動産と課税対象の違い
税務上の扱いは以下の通りです。

生活用動産(非課税):家具、什器、通勤用の車、古着、一般的な玩具やフィギュアなど、日常生活に必要なもの。

課税対象:貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個(1組)の価額が30万円を超えるもの。

フィギュアや玩具も、通常は「生活用動産」に含まれます。ただし、当初から転売目的で仕入れて継続的に販売している場合は、金額に関わらず「雑所得」として課税対象となる点に注意が必要です。

  • 回答日:2026/03/13
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

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