アンケートモニターの確定申告と交通費
アンケートモニターをしております。
謝礼は現金やAmazonギフト券などの場合もあれば、各社サイトにポイントとして付与され、好きなタイミングで振込申請したり、Amazonギフト券に交換したりなどしています。
確定申告の際、ポイントが付与されたタイミングではなく、ポイントを現金やギフト券に交換したタイミングが課税対象となるタイミングだという認識でいたのですが、
その場合アンケート会場までの交通費をどのタイミングで経費計上すれば良いのかわかりません。
たとえば、A社のアンケートに10回参加し合計50000円ぶんの謝礼をサイト上のポイントでもらっていたとして、そのうち5000円しか年内に振込申請していなかった場合、10回分の交通費をその年に経費としても良いのでしょうか?
1. 収入のタイミング
アンケートサイトのポイントについては、原則として「現金やギフト券に交換した時」に収入として計上する考え方で差し支えありません。ポイントのままでは換金性に制限があるため、実質的に利益を手にしたタイミングで判断します。
2. 経費のタイミング
交通費などの経費は、収入のタイミングに合わせる必要はなく、原則として「その費用を支払った日」の属する年に計上します。
ご質問のケース:
年内に10回アンケート会場へ行き、実際に交通費を支払っているのであれば、たとえポイントを5,000円分しか換金していなくても、10回分の交通費全額をその年の経費にできます。
- 回答日:2026/03/13
- この回答が役にたった:0
ご教示くださりありがとうございます。
おかげさまでなんとか確定申告できました。
ありがとうございました。投稿日:2026/03/15
