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新卒入社までの1~3月に、タイミーでアルバイトをしていた分の確定申告について

状況
・202501~12までの所得は2000万円以下
・202501~3月までは、メインのアルバイト先とタイミーを掛け持ちしていた
・就職した会社とメインのアルバイト先の年末調整は済んでいる
・タイミー(1~3月まで計13万円)の分の年末調整をするよう会社の事務さんから言われた
・メイン+タイミーの1~3月までの所得は20万を超える

不明点
①上記の状況でそもそも確定申告は必要なのか
②必要なら所得税?向けのものでいいのか
③e-taxでできるのか

やり方も手順も何もかもさっぱりわかりません。助けていただきたいです

ご質問の状況であれば、確定申告が必要です。

所得税法の規定により、2か所以上から給与を受けている場合で、従たる給与(年末調整されなかった給与)の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。ご質問者様の場合、タイミーでの収入13万円が年末調整されておらず、メイン+タイミーの1~3月までの所得が20万円を超えているため、確定申告が必要です。

会社の事務の方から「タイミーの分の年末調整をするよう言われた」とのことですが、これは「タイミーの源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらう」という意味だと思われます。ただし、既に年末調整が済んでいる場合は、追加で年末調整を行うことは困難なため、確定申告で対応することになります。

確定申告では、就職した会社とメインのアルバイト先、タイミーからの源泉徴収票を準備してください。タイミーから源泉徴収票が発行されていない場合は、収入を証明する書類で構いません。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、給与所得の欄に各勤務先からの収入を入力し、源泉徴収税額も合わせて入力するだけで申告書が作成できます。e-Taxでの申告も可能です。申告期限は翌年3月15日までですので、早めに準備されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/16
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給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
年末調整されていないのはタイミーだけであれば、タイミーで源泉徴収されていれば、20万円以下ですので、確定申告は不要です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm

  • 回答日:2026/03/11
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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