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年末調整後の確定申告

妻の年末調整で、妻の国民健康保険と国民年金の記入をし手続きをしました。後日、夫の方でも妻の保険を記入できることを知りました。
確定申告で変更したものを提出することは可能でしょうか?またその際は妻と夫2人の確定申告が必要ですか?
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします

奥様の収入によっては、住民税の金額に影響があるかもしれません。もし、税額が変わるようでしたら、お二人分を申告する必要があります。

  • 回答日:2026/03/11
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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妻の国民健康保険料と国民年金保険料について、年末調整後に夫の確定申告で社会保険料控除として申告することは可能です。

所得税法では、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額を社会保険料控除として所得から控除できると定められています。ただし、社会保険料控除は「実際に支払った人」が控除を受けるのが原則ですので、夫が妻の保険料を実際に支払っているかどうかが要件となります。妻名義の口座から引き落としされている場合などは、夫の控除対象にならない可能性があります。

夫が実際に妻の保険料を支払っている場合であれば、夫が給与所得者で年末調整済みでも、社会保silon料控除の追加により還付を受けるために確定申告をすることができます。その際、妻が既に年末調整で社会保険料控除を受けているのであれば、妻の方で控除を取り消す必要があります。妻が給与所得者の場合は、確定申告を行って社会保険料控除を除外した申告書を提出することになります。

具体的な手続きについては、支払い実態や所得状況を踏まえて税務署にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0

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