確定申告の経費について
白色申告です。家でPCで仕事をしています。業務委託です。
Wi-Fi代も通信費に含まれると思うのですが、旦那名義で旦那の携帯代に含まれており、旦那のカードでの引き落としです。
家で仕事をしてた時間からWi-Fiを使った時間は出せますし、引き落とし明細も出せますが、この場合は私の経費として計上してもいいのでしょうか。
旦那様の名義で支払われている通信費を経費にできるかという点ですが、
結論から申し上げますと、「業務で使った分」を客観的に証明できれば、奥様の経費として計上することが可能です。
ポイントとして
1. 経費計上のポイント
・実態を優先する: 契約名義が旦那様であっても、実際に奥様が業務のために使用し、その代金を家計(または奥様)が負担しているのであれば、それは事業経費となります。
・家事按分(かじあんぶん)を行う: Wi-Fi代全額ではなく、仕事で使用した時間や割合に基づいて、仕事分のみを計算します。相談者様の場合、使用時間を算出できるとのことですので、
その根拠をメモ等で残しておけば完璧です。
2. 必要となる書類
税務署から確認を求められた際に説明できるよう、以下のものを保管しておきましょう。
・旦那様のカード引き落とし明細(Wi-Fi代の金額がわかるもの)
・仕事で使った割合の計算根拠(例:1日のうち〇時間は業務で使用、といった記録)
となります。
- 回答日:2026/03/11
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る旦那様名義のWi-Fi代であっても、あなたが業務で利用している実態があれば経費に計上可能です。
税務上、支払者が誰であるかよりも「その費用が誰の業務遂行に必要だったか」が重視されます。ただし、全額ではなく、仕事で使った時間や日数に基づき、合理的な割合(例:30%など)のみを計上します。
- 回答日:2026/03/11
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家事按分で、必要経費を計上してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- 回答日:2026/03/11
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 旦那様が支払っている経費は、事業に該当する部分として明確に按分できるのであれば、あなたの必要経費として控除することができますよ。
ちょっと難しいですが、所得税法にそのような規定があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm
- 回答日:2026/03/11
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