35万円で買ったPCを75%で家事按分する場合、30万未満になるので少額減価償却資産の特例が使えますか?
35万円で買ったPCを75%で家事按分する場合、30万未満になるので少額減価償却資産の特例が使えますか?
出来ないものと考えます。
- 回答日:2026/03/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る少額減価償却資産の判定は、家事按分する前の取得価額(一台又は1基ごとに・・・)で行います。
国税庁ホームページの資料をご確認ください
措置法通達 28の2-2(取得価額の判定単位)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
参考にしてください
- 回答日:2026/03/10
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そのPCについて「少額減価償却資産の特例(30万円未満の一括経費算入)」を適用することはできません。
税務上の「30万円未満」かどうかの判定は、家事按分をする前の「取得価額そのもの」で行います。
- 回答日:2026/03/10
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