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35万円で買ったPCを75%で家事按分する場合、30万未満になるので少額減価償却資産の特例が使えますか?

    35万円で買ったPCを75%で家事按分する場合、30万未満になるので少額減価償却資産の特例が使えますか?

    出来ないものと考えます。

    • 回答日:2026/03/11
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    回答した税理士

    少額減価償却資産の判定は、家事按分する前の取得価額(一台又は1基ごとに・・・)で行います。
    国税庁ホームページの資料をご確認ください
    措置法通達 28の2-2(取得価額の判定単位)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
    参考にしてください

    • 回答日:2026/03/10
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    ストラーダ税理士法人

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    そのPCについて「少額減価償却資産の特例(30万円未満の一括経費算入)」を適用することはできません。

    税務上の「30万円未満」かどうかの判定は、家事按分をする前の「取得価額そのもの」で行います。

    • 回答日:2026/03/10
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