源泉徴収について
お世話になっております。
クライアントから支払われる報酬の源泉徴収について伺いたいことがあります。
当方カメラマンとして活動しており、クライアントに請求書を送付する際、ギャランティに併せて、交通費やタクシー代、製作で使用した備品(消耗品)の金額を実費として請求しております。
レシート原本をクライアントに送らず、立替えた金額に対しては源泉徴収されていない場合、Freeeで請求書を登録する際の交通費等の扱いは立替金で良いのでしょうか。それとも売上でしょうか。
一方で、ギャラと合わせて源泉徴収されている場合、まとめて売上という認識で間違いないでしょうか。
また、それぞれの場合立て替えたレシートをFreeeのファイルボックスに登録する場合はどのような仕訳を行えば良いでしょうか。現在は売上として扱われるクライアントの場合、自身の経費として消耗品費としています。
ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。
■報酬の源泉徴収について
・交通費や備品代が源泉徴収されていない場合、立替金として処理します。
・ギャラとまとめて源泉徴収されている場合は、売上として処理します。
■仕訳の方法について
・立替金として処理する場合:
「立替金/現金」などの仕訳を行います。
・売上として処理する場合:
「売上/現金」などの仕訳を行います。
・Freeeのファイルボックスに登録する場合、レシートは経費として「消耗品費/現金」として仕訳します。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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