修正
2023年の確定申告の修正についてですが、10万円以下の3件を消耗品費でよかった物を工具器具備品にしてしまい、減価償却していない、固定資産台帳にも記入していませんでした。
今回10万円以上のものがあり減価償却していたら、固定資産台帳に誤りがあると出てきてしまいました。
この場合、10万円以下の3件工具器具備品を消耗品費に修正で良いのでしょうか?
■ 修正方法について
10万円以下の3件について、工具器具備品ではなく消耗品費として処理するのが適切です。したがって、これらの取引を消耗品費に修正してください。固定資産台帳への記載は不要です。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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